概要: この資金は,小規模企業者の経営基盤の確立に必要な資金を円滑に供給することにより,事業の維持,発展に資することを目的としています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
小規模企業者、事業協同小組合(特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行うもの)、企業組合(事業に従事する組合員の数が20人以下のもの)又は協業組合(常時使用する従業員の数が20人以下のもの)であって、広島県信用保証協会(以下「協会」という。)の小口零細企業保証又は特別小口保証の対象となる者
※特別小口保証を利用する場合は、県内で1年以上引き続き同一事業を営み、かつ、過去1年間において、納期が到来した下記のいずれかの租税を完納していること。
・源泉徴収によらない所得税
・事業税
・所得割のある県民税又は市町村民税
■資金の使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
2000万円
※小規模融資(無担保資金)との合計額が2000万円を超えないこととする。
■融資期間
10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
※特別小口保証を利用する場合の運転資金は7年以内(据置期間6か月以内を含む。)とする。
■貸出利率
・融資期間3年以内:1.1%
・融資期間3年超5年以内:1.3%
・融資期間5年超10年以内:1.5%
※表示している貸出利率は、令和7年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。(固定金利)
■信用保証
・すべて協会の信用保証(小口零細企業保証又は特別小口保証)付きとする。
・信用保証料は年0.40%から1.23%。(特別小口保証を利用の場合は年0.6%)
※保証限度額は、信用保証協会法に基づき設立された全ての信用保証協会の既保証残高を通算して2000万円とする。
※特別小口保証の利用者は、他の保証制度との併用はできない。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は、上記の保証料率に0.25%又は0.45%を加える。
■担保・保証人
・担保は、取扱金融機関又は協会所定の方法による。
・保証人は、原則として法人の代表者を除き不要とする。
※特別小口保証の利用者は、無担保とし、保証人を徴求しない。