概要: この資金は,中小企業者等の経営基盤の確立に必要な資金を円滑に供給することにより,経営の安定と向上,設備の近代化,経営の合理化に資することを目的としています。
支給金額: 12,000 万円(最大時)
■対象者
県内に事業所を有し、原則として引き続き1年以上同一事業を営んでいる中小企業者又は組合等。
※暴力団員や暴力団員がその事業活動を支配する企業は、融資対象になりません。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
〇中小企業者:9000万円
〇組合等(共同事業資金):1億2000万円
〇組合等(転貸資金):5000万円
※組合等(転貸資金)は、設備資金のみを対象とし、1組合員当たり、1500万円以内とする。
■融資期間
〇運転資金:10年以内(据置期間1年以内を含む。)
〇設備資金:10年以内(据置期間3年以内を含む。)
※運転資金に設備資金を加え、一体として実行する場合は、運転資金の融資期間を適用する。
■融資利率
〇信用保証付
・融資期間3年以内:1.6%
・融資期間3年超5年以内:1.8%
・融資期間5年超10年以内:2.0%
〇信用保証なし
・融資期間3年以内:1.9%
・融資期間3年超5年以内:2.1%
・融資期間5年超10年以内:2.3%
※表示している貸出利率は、令和7年4月1日適用のものであり、金融情勢により変更する。
■信用保証
・原則として、広島県信用保証協会の信用保証付とする。
・信用保証料は年0.45%から年1.90%。
※協会の保証対象業種であって、独立行政法人農林漁業信用基金法第13条第2項第2号に規定する組合であるときは、独立行政法人農林漁業信用基金による保証を利用する。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合は、上記の保証料率に0.25%又は0.45%を加える。
■担保・保証人
・取扱金融機関、協会又は信用基金所定の方法による。
※協会の保証付き融資においては、原則として、法人の代表者を除き保証人は不要とする。