概要: 長崎県では、中小企業の皆様が事業経営に必要とする資金を円滑に調達していただくために、金融機関・信用保証協会の協力を得て、制度融資を設けています。県内中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継段階を迎えた事業者の円滑な事業承継の実現に寄与することを目的として融資を行います。
支給金額: 100,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、次のいずれかに該当するもの。
1.5年以内に事業承継予定又は事業承継後5年以内の者で、次のいずれかに該当するもの。
(1)個人事業主から事業を承継した個人又は会社
(2)代表者の交代による経営の承継を行う会社
(3)事業承継のために設立された持株会社
(4)被承継者の事業の承継を行う個人又は会社
2.信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人又は令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもので、以下の要件全てを満たすもの。
(1)資産超過であること。
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること。
(3)法人・個人の分離がなされていること。
(4)返済緩和している借入金がないこと。
3.次のいずれかに該当し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号イの規定による認定を受けた会社である中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)の代表者。
(1)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する株式等を取得する必要があること。
(2)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者以外の者が有する事業用資産等を取得する必要があること。
(3)認定中小企業者の代表者が、株式等若しくは事業用資産等に係る相続税又は贈与税を納付することが見込まれること。
(4)認定中小企業者の代表者が、当該認定中小企業者の株式等又は事業用資産等をもってする分割に代えて他の共同相続人に対して債務を負担する旨の遺産の分割をしたこと。
(5)認定中小企業者の代表者が遺留分侵害額の請求に基づき金銭を支払うこと。
(6)その他諸費用が生じたこと。
※EBITDA有利子負債倍率=(借入金+社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
■資金使途
運転・設備
※、融資対象2.及び3.は、保証協会の定めるところによる。
■融資限度額
1億円
※融資対象3.に該当し特別小口保険に係る保証の場合は、2000万円。
■融資利率
1.65%
■融資期間
〇融資対象1に該当の場合
・運転資金:10年以内(措置1年以内)
・設備資金:15年以内(措置2年以内)
※融資対象2に該当の場合は、運転、設備共に10年以内(措置1年以内)。
※融資対象3に該当の場合は、設備資金の据置は1年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.0%から1.12%。
※融資対象2の場合は年0.05%から1.50%。(有担保の場合は年0.00%から1.40%)
※融資対象2に該当し、中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターによる支援を受け、かつ、保証協会が定める一定の要件を満たす場合は、年0.00%から0.75%。
※融資対象3の場合で特別小口保険を利用する場合は、年率0.24%とする。
※保証協会の定める定性要因を満たす事業者については、上記保証料率から所定の料率を割引く。
■担保・保証人
・取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。