概要: 長崎県では、中小企業の皆様に金融機関・信用保証協会の協力を得て、制度融資を設けています。 県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、台風、水害等の自然災害により、事業所、商品、原材料等に被害を被った方に融資を行います。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
県内において事業を継続し、かつ、県税を完納している中小企業者のうち、台風、水害等の自然災害により、事業所、商品、原材料等に被害を被った者
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
3000万円
■融資利率
1.30%
■償還期間
・運転7年以内(据置1年)
・設備10年以内(据置2年)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.05%から0.90%。
※セーフティネット保証1号から4号、6号、危機関連保証の場合は年0.05%、5号、7号、8号は年0.0%。
※有担保の場合は年0.0%から0.80%。
※保証協会の定める定性要因を満たす事業者については、上記保証料率から所定の料率を割引く。
■担保・保証人
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。