概要: 長崎県では、中小企業の皆様に金融機関・信用保証協会の協力を得て、制度融資を設けています。長崎県中小企業団体中央会に加入し、その指導を受け、かつ一定の要件を備えた中小企業協同組合等にも融資を行います。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
長崎県中小企業団体中央会に加入し、その指導を受けている組合であって、次の全ての要件に該当する組合。
・転貸資金の場合は、金融事業の規約が規定されている組合。
・組合専従役職員又はこれに準ずる担当役職員が設置されている組合。
・行政機関に報告すべき決算関係書類及び届出事項が適切に行われている組合。
・転貸資金の場合は、組合の理事全員が連帯して保証することができる組合。
・既往の借入金返済が円滑に行われている組合。
■資金使途
運転・設備
■融資限度額
5000万円
※転貸の場合は、一組合員1000万円。
※知事が特に必要と認める場合知事が認めた額。
■融資利率
1.85%
※融資期間が1年以内の場合は1.55%。
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置1年)
・設備資金:10年以内(据置2年)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.30%。
※有担保の場合は年0.35%から1.20%。
※保証協会の定める定性要因を満たす事業者については、上記保証料率から所定の料率を割引く。
■担保・保証人
取扱金融機関又は保証協会の定めるところによる。