概要: 三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模企業者を対象に、保証料補助の上乗せなど支援策の拡充を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって、次の要件のいずれかに該当する方。
1.申込時点における最近3ヶ月の売上が次のいずれかの期間に比し、3%以上減少している方。
・前年同期
・2年前同期
・3年前同期
2.倒産と認められる企業に対し、50万円以上の売掛債権等を有し、当該債権等の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じていると認められる方。
3.経営の安定に支障を生じ、商工調停士の指導を受けている方。
4.災害その他突発的に生じた事由の発生により、経営の安定に支障を生じている方。
5.原材料価格の高騰等の影響により、申込時点における最近3か月間の月平均売上総利益が前年同期に比し、3%以上減少している方。
■資金使途
経営基盤の強化を図るために必要な運転資金・設備資金とする。
■融資限度額
・個人・会社:5000万円
・組合:8000万円
※経済変動対策資金、経済構造改革等特別対策資金(経営基盤強化資金)の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
7年以内(据置期間無し)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.50%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づき、保証料が上乗せされます。
■担保・保証人
・担保は保証協会及び取扱金融機関の定めによる。
・保証人は、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。