対象者: 自治会や町内会等
概要: 自治会や町内会等が管理し、地域住民の集会所として使用する町民館の増改築修繕事業(事業費30万円以上) 及び町民館建物取得事業 を補助するものです。
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい
対象費用: ・増改築修繕事業 設計委託料及び電気設備、給排水設備、便所、冷暖房設備等を含む建物本体の工事費用 ・町民館建物取得事業 通常の電気設備、給排水設備、便所、冷暖房設備を含む建物本体の購入費用 ※町民館の外構工事や敷地の取得・整備、備品の購入・修繕等は対象外となります。
助成率: 0.4 支給金額: 580 万円(最大時)
◆対象事業
・自治会や町内会等が管理し、地域住民の集会所として使用する町民館の増改築修繕事業(事業費30万円以上) 及び町民館建物取得事業 を補助するものです。
◆補助対象経費
・増改築修繕事業
・設計委託料及び電気設備、給排水設備、便所、冷暖房設備等を含む建物本体の工事費用
・町民館建物取得事業
・通常の電気設備、給排水設備、便所、冷暖房設備を含む建物本体の購入費用
※町民館の外構工事や敷地の取得・整備、備品の購入・修繕等は対象外となります。 ※詳細はお問合せください。 <補助金額>
・ 対象事業費の総額(税込み)の4割で、限度額580万円です。
・補助金額は1,000円単位です。(1,000円未満切り捨て)
◎「地縁による団体」の認可申請のお勧め
・町民館等を所有している自治会に対しては、「地縁による団体」の認可申請をお勧めしております。
通常、自治会は任意団体であるため、所有している不動産について自治会名義で登記することはできませんが(通常は個人名義で登記)、
「地縁による団体」として認可されることにより、自治会名義で不動産登記をすることができるようになります。