概要: 三重県では、中小企業の皆さんが事業経営に必要な資金を円滑に調達していただくため、金融機関、信用保証協会などの協力を得て通常よりも有利な融資条件を定めています。小規模事業資金の借換をする方へ設備資金、運転資金を融資します。
支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
小規模事業資金等の残高があり、新たな事業資金の融資を受けるにあたり、既存の小規模事業新党の借換又は一本化を希望する小規模事業者であって、以下のいずれかに該当する方。
1.(一般扱い)次の全てを満たす方。
(1)県内に主たる事業所を有し、同一事業を引き続き1年以上営んでいること。
(2)常時使用する従業員数が20人(商業・サ-ビス業は5人)以下であること。
(3)事業税等県税の納付を行っていること。
(4)商工会議所又は商工会の指導を受けていること。(NPO法人は要件としません)
2.(みえ経営向上支援扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画「ステップ3」の三重県知事(以下、「知事」という。)の認定を受けた方。
3.(災害対応BCP作成扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、「三重県版簡易BCP」を活用し、災害時のBCPを作成して、「三重県中小企業・小規模企業振興条例」に基づく三重県版経営向上計画「ステップ2」の知事の認定を受けた方。
4.(特別小口扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、保証申込の日以前1年間において、所得税(会社の場合は法人税)、事業税、県民税又は市町村民税の所得割(会社の場合は法人税割)のいずれかを法定期限内に納付していること。
5.(過疎・東紀州地域扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、過疎地域・準過疎地域及び東紀州地域において事業を営む方。
6.(商工貯蓄共済制度加入者扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、商工会の会員であって、12カ月以上正常に共済掛金を拠出している方。
7.(中小企業倒産防止共済加入者扱い)一般扱いの(1)から(4)の条件をみたすほか、中小企業基盤整備機構が運営する中小企業倒産防止共済に共済掛金を拠出している方。
※融資対象4、特別小口扱いは、特別小口以外の保証により融資を受けている場合は対象となりません。
■資金使途
設備資金、運転資金、借換資金
■融資限度額
・融資対象者1、2、3、6、7:2500万円
・融資対象者4:2000万円
・融資対象者5:1500万円
※小規模事業資金、同和関係小規模事業資金の融資残高があるものは、これとあわせた額が融資限度額を越えないものとする。
■融資利率
・融資対象者1:1.60%または1.70%
・融資対象者2、6:1.40%
・融資対象者3、7:1.50%
・融資対象者4:1.60%
・融資対象者5:1.40%以内
■融資期間
・設備資金:7年以内
・運転資金:5年以内
※三重県中小企業支援ネットワーク推進事業において、行動計画の策定支援を受けた者に該当する場合は、据置2年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※信用保証料は以下の通り。
・融資対象者1、2、5、6、7:年0.45%から1.90%
・融資対象者4:年0.90%
※三重県中小企業支援ネットワーク推進事業において、行動計画の策定支援を受けた者に該当する場合は、信用保証料を0.1%割引。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、事業者選択型経営者保証非提供制度要綱に基づき、保証料が上乗せされます。
■担保・保証人
・担保は保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。
・保証人は必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※融資対象者4に該当の場合は、担保、保証人共に不要。