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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(再エネ×電動車の同時導入による脱炭素型カーシェア・防災拠点化促進事業)(一般社団法人地域循環共生社会連携協会)

  • 一般社団法人地域循環共生社会連携協会
  • 全国

2023年03月24日~2024年01月31日 ※募集終了※

想定金額: 10,000 万円(最大時)

設備投資 SDGs


概要

地方公共団体等対象!再エネ×電動車同時導入によるカーシェア事業等に最大1億円補助

概要: 再生可能エネルギー発電設備と電気自動車等を同時導入し、地域住民等向けにシェアリングするとともに、充放電設備・外部給電気の導入及び災害時における活用を行う事業に要する経費の一部を補助する事業に補助金を交付することにより、移動の脱炭素化を図るとともに災害時における地域のレジリエンス強化を図ることを目的とします。

支援内容

対象費用: 車両本体購入費,設備設置工事費,機器本体購入費

助成率: 2分の1以内(※導入設備等により異なる) 支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象事業の要件
(ア)「カーシェア事業」について
・申請車両について、カーシェア事業として、以下に掲げるa.~d.のいずれかを満たすこと。(※1)

a.平常時に公用車(※2)として使用し、災害時に限らず、地域住民等に有償又は無償にて貸し渡しする。
b.平常時に社用車(※3)として使用し、災害時に限らず、社員等に有償又は無償にて貸し渡しする。
c.平常時に公用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有する。
d.平常時に社用車として使用し、災害時に限らず、他の地方公共団体/民間企業間で共有する。

(※1)a.~d.以外にも、本事業の目的に合致した使用方法である場合には、カーシェア事業として認める場合がある。
(※2)公用車とは、地方公共団体が、業務に使用するために購入又はリースして管理する車両をいう。
(※3)社用車とは、民間企業・法人等が、業務に使用するために購入又はリースして管理する車両をいう。

(イ)「再生可能エネルギー発電設備及びその付帯設備」について
・(ア)「カーシェア事業」を実施する拠点において、自家消費型の再生可能エネルギー発電設備を最低限の設備容量として、別表1に定める計算式により算出した申請車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる容量以上、新たに導入すること。
・既に再生可能エネルギー発電設備を導入済みの場合、「自家消費型であり、かつ、使途を限定された他の補助金を受けていない設備」による設備容量が、補助対象車両の走行による想定年間消費電力量をまかなえる容量以上の場合も可とする。
・再生可能エネルギー発電設備を設置できない場合、又は設備容量が不足する場合については、その不足分について「再エネ電力証書(グリーン電力証書及び再エネ電力由来J-クレジット又はいずれか一方)の購入」を行っても可とする。また、拠点において「再エネ電力メニューを導入」しても可とする。ただし、再エネ設備導入以外の再エネ電力調達に関する経費は補助の対象にはならない。
・再生可能エネルギー発電設備の発電効率が著しく悪い場合、補助対象と認めない場合がある。

(ウ)「災害時等における地域への貢献等」について
・災害発生時には当該補助にて導入する設備が、非常用電源などとして機能するなど、地域貢献が図られる事業であること、加えて、地域防災計画での位置づけや地方公共団体等との協定や連携等が可能な事業であること。(※)

(※)申請者の事業規模により、地域の自治会等との連携でも可。

(エ)「電気自動車又はプラグインハイブリッド車」について
・申請車両は、複数台(2台以上)の導入を行うこと。
・申請車両は、外部給電機能を有するものであって、初度登録された車両(中古の輸入車の初度登録車、及び、既存自動車を改造した車の初度登録車を除く。)であること。
・申請車両は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。

(オ)「V2H充放電設備又は外部給電器」について
・V2H充放電設備又は外部給電器(中古を除く)の導入を行うこと。
・V2H充放電設備又は外部給電器の保管場所は、申請車両の自動車検査証の「使用の本拠の位置」と同一であること。
・導入の上限数は申請車両台数までとする。
・既にV2H充放電設備又は外部給電器が設置されている場合は、V2H充放電設備又は外部給電器の導入を行わなくても可とする。
・車載コンセント(1500W/AC100V)から電力を取り出せる給電機能がある車両を申請する場合については、V2H充放電設備又は外部給電器の導入を行わなくても可とする。

(カ)「充電設備」について
・充電設備の保管場所は、申請車両の自動車検査証の「使用の本拠の位置」と同一であること。
・導入の上限数は申請車両台数までとする。
・急速充電設備を設置する場合は、平常時及び災害時において有償又は無償にて一般開放を行うこと。

(キ)その他
・CO2削減効果が図られる事業であること。
・補助対象設備を導入する施設の耐震性、土砂災害危険性及び浸水被害危険性等を考慮した上で、補助対象設備の導入、運用が行われるものであること

■補助事業の申請者
本補助事業の申請者は、次に掲げる者とします。
(ア)民間企業
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(オ)上記の(ア)から(エ)及び(カ)の者に対し、ファイナンスリース又はオペレーションリースにより提供する契約を行う民間企業
(カ)その他大臣の承認を得て協会が適当と認める者(法人格を有する者に限る。)

■共同実施
公募要領参照

■補助内容
〇補助率
公募要領【表1】のとおり(1/2~1/3以内)

〇交付額の上限
1億円

■事業の実施期間
交付決定を受けた日から令和6年2月29日までの間とします。

■補助対象経費
1.補助事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。
2.補助対象経費の具体的内容、費目等については、公募要領表1及び別表2~6を参照してください。
3.補助対象経費の中に自社製品の調達分が含まれる場合、「環境省所管の補助金等に係る事務処理手引」(注)に定める補助事業における自社調達を行う場合の利益等排除の考え方により、利益等を排除して交付申請をすること。
(注)https://www.env.go.jp/kanbo/chotatsu/kanbo/chotasu/2804_160323set.pdf

〇補助対象外経費の代表例
・既存施設の撤去・移設・廃棄費用
・事業を行うために必要な経費に該当しないオプション品の工事費・購入費
・官公庁等への申請・届出等に係る経費
・本補助金への申請手続きに係る経費

■申請受付期間
〇申請受付開始日
令和5年3月24日(金)
※予算がなくなり次第、受付を終了します。予算の状況に応じて、申請受付終了見込み時期を協会のホームページで公表予定です。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。