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二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設を核とした地域循環共生圏構築促進事業)熱導管等廃棄物の処理により生じた熱を利活用するための設備、これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備等を導入する事業(国庫債務負担行為事業分)(環境省)

  • 環境省
  • 全国

2022年05月09日~2022年05月27日 ※募集終了※


概要

民間企業等法人対象!熱導管等廃棄物処理熱利活用設備等の導入費用最大1/2補助

概要: 廃棄物処理施設において、高効率な廃熱利用と大幅な省エネが可能な設備の導入により得られるエネルギーを有効活用することで、エネルギー起源のCO2排出抑制を図りつつ、当該施設を中心とした自立・分散型の「地域エネルギーセンター」の整備を進めるとともに、廃棄物処理施設で生じた熱や発電した電力を地域で利活用することによる低炭素化の取り組みを支援することを目的としています。

支援内容

対象費用: 工事費(本工事費,付帯工事費,測量及試験費,工事雑費),設備費,業務費,事務費(旅費及び庁費,事務費)

助成率: 2分の1

詳細

■対象事業・補助率
熱導管等廃棄物の処理により生じた熱を利活用するための設備、これらの設備を運転制御するために必要な通信・制御設備を導入する事業で以下の3事業とします。

1.熱供給設備、熱需要設備(熱交換器、熱導管、ポンプ、温水ボイラ(バックアップ用)):1/2補助
2.ビニールハウス等の簡易的な建屋:1/2補助
3.廃棄物処理により生じた熱を制御するために必要な通信・制御設備等(エネルギーマネージメントシステム):1/2補助

■補助対象事業の要件
以下の要件のすべてを満足する必要があります。すべての要件を満たしていることを確認し、応募書類を作成してください。

1.循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の基本原則に沿った事業であること。
2.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定による一般廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設又は受ける予定の施設、第9条の3の規定による届出がなされた施設又は届出を予定している施設、並びに第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた施設から発生する熱を利用する事業であること。
3.事業実施の計画が確実かつ合理的であること。特に、熱の利用先について合理的な検討がなされていること。
4.地球温暖化防止に資する効果を明確な根拠をもって推計することができ、かつ、費用対効果の観点から、当該事業の効率性が高い事業であること。
5.断熱材を使用する場合は、フロンを用いないものであること。
6.産業廃棄物処理施設においては、産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則対応しているものであること。
7.当該事業の実施及び当該事業により整備された施設の稼働において発生する産業廃棄物は、原則として優良産廃処理業者によって処理されること。
8.産業廃棄物処理施設の事業の実施主体は、現在、優良産廃処理施設の認定を受けているか、補助事業申請から6年以内に優良産廃処理業者として、都道府県知事または政令指定都市市長の認定を受ける旨の誓約書を提出すること。

■補助金の交付を申請できる者
本事業について補助金の交付を申請できる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる者とします。

1.民間企業
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
4.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
5.その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て技管協が適当と認める者

■補助金の交付額
技管協が環境省から交付を受けた補助金の範囲内で交付するものとし、適正化法、適正化法施行令、交付要綱及び実施要領の規定によるほか、交付規程の定めるところによることとします。

原則として補助対象経費に1/2を乗じて得た額とします。

■補助対象経費
補助事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。

〇補助対象経費
交付規程別表第1補助対象経費の区分等に基づき、別表第2-2補助対象経費の内訳のとおりです。

工事費(本工事費,付帯工事費,測量及試験費,工事雑費),設備費,業務費,事務費(旅費及び庁費,事務費)

〇補助対象外経費の代表例
ア事業に必要な用地の確保に要する経費
イ予備品費等
ウ事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
エその他、事業に直接関わらない経費等
(官公庁等への申請・届け出に係る経費、補助事業への応募・申請等に係る経費等)

■補助事業期間
補助事業の実施期間は、交付決定日から、令和6年2月29日とします。

■公募期間
令和4年5月9日(月)~5月27日(金)17時着信
技管協に送信後、電話連絡にて間違いなく技管協に着信している旨を確認してください。
受付日時以降に当協会に着信したメールのうち、遅延が当協会の事情に起因しない場合は、いかなる理由があっても応募を受け付けませんので、充分に余裕をもって応募してください。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。

公開URLはこちら: https://jaem.or.jp/?p=8191