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概要: 自動車から排出される二酸化炭素の削減を図るため、カーシェアリング・レンタカー用の電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、燃料電池自動車(FCV)を導入する方に対して、費用の一部を助成します。
対象費用: 車両本体価格
助成率: 定額支給 支給金額: 200 万円(最大時)
■助成対象者
1.東京都内に事務所・事業所を有する法人・個人事業主
2.東京都内の区市町村
3.道路運送法におけるバイクシェアリング事業者、レンタルバイク事業者及びそれに類するものとして都が認める事業者
4.上記との間で助成対象車両に係るリース契約を締結しているリース事業者(リース貸主からの申請は令和5年度登録車両のみ可。令和6年度登録車両はリース借主からの申請のみ)
■助成対象自動車の要件
1.初度登録された日において、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象車両になっていること
2.対象車両は随時更新されますので、対象車両の確認、選定等は一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)のホームページでご確認ください。
・一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)http://www.cev-pc.or.jp/
・補助対象車両一覧(過去分も確認可能です)https://www.tokyo-co2down.jp/confidential/targetcar_list
3.初度登録日「令和6年3月31日まで」の自動車は、令和5年度の補助額が適用となります。
4.初度登録日「令和6年4月1日以降」の自動車は、令和6年度の補助額が適用となります。
5.車検証における「使用の本拠の位置」が東京都内であること
6.カーシェアリング事業、レンタカー事業、バイクシェアリング事業又はレンタルバイク事業用の車両であること
7.(わナンバー以外の場合のみ)助成対象となる車両を、2台以上導入すること
■助成額
(1)基本補助額
・令和5年度より、給電機能(注1)の有無により補助額を設定します。
(注1)給電機能:外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100ボルト/1500ワット)から電力を取り出せる機能
1.EV・PHEV:(給電機能有)75万円、(給電機能無)65万円
2.FCV:(給電機能有)200万円、(給電機能無)190万円
(2)自動車メーカー別の上乗せ補助額
・令和6年度におけるメーカー別助成額は初度登録若しくは初度検査日によって異なります。
1.令和5年度上乗せ補助額:5万円~10万円
2.令和5年度上乗せ補助額:5万円~10万円
(3)充電設備を新たに導入する場合(車両登録日が令和6年4月1日以降の場合のみ)
・助成対象者が都の助成金の交付を受け、助成対象車両の導入に合わせて充放電設備又は公共用充電設備を導入する場合は、1口につき助成対象車両1台について最大10万円を別途申し込むことが可能です。
1.充放電設備:(設備の種類)V2B、(申請可能額)10万円
2.公共用充電設備:(設備の種類)普通充電設備5万円、(設備の種類)急速充電設備10万円
(4)高額車両における補助額
・高額車両(税抜840万円以上)については、(1)から(3)までの合計額に0.8を乗じた額を補助額とします。
(5)電動バイクの助成額
・ガソリン車両との価格差から国の補助額を差し引いた額に5万円を加えた額(補助上限額53万円)
■稼働状況等の報告
本助成金では、交付決定を受けた日の属する年度から起算して4か年度にわたって助成対象車両の当該各年度の稼働状況等について、翌年度の6月末日までに使用状況報告書(第4号様式)等を公社に提出いただきます。詳細については、手続きの手引きをご参照ください。
■申請手続きについて
助成金を申請される方は、車両の購入及び初度登録完了後、申請書と必要な書類をとりまとめ、オンライン申請または郵送にて提出してください。
1.初度登録日から申請書受付日(オンライン申請受付日または郵便到達日)までは1年以内であること。
2.郵送の際には、到着まで追跡可能な方法にて御提出ください。原則として、申請書類の到着に関するお問い合わせに個別に回答することはできかねます。
3.申請に関する詳細については手続きの手引きをご参照ください。
■受付終了日
(1)わナンバー
・オンライン申請:令和7年3月31日(月)17:00まで
・郵送申請:令和7年3月31日(月)17:00
(2)わナンバー以外
・オンライン申請:令和6年12月31日(火)17:00まで
・郵送申請:令和6年12月31日(火)17:00
※オンライン申請時の受領日は、申請日の翌日となります。