概要: 山梨県では、災害の影響により復旧する資金が必要な中小企業者、または大規模な経済危機または災害の影響を受けていると認定された中小企業者の、資金繰りを支援するために融資制度を実施しています。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内の中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。
・大規模な経済危機または災害等により、法第2条第6項で定める特例中小企業者として認定を受けた方
・法第2条第5項第4号の規定に基づく指定地域内において、1年以上の事業実績があり、災害等の影響を受けた後、原則として1ヵ月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後の2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる方
・激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律第2条第1項の規定に基づく指定区域内において、1年以上の実績があり、かつ、同法の指定災害により直接被害を受けた方
※新型コロナウイルス感染症の影響によるセーフティネット保証4号の要件は令和6年3月31日まで。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
5000万円(設備資金・運転資金の合計)
■融資利率
1.4%(全部保証)
■融資期間
10年以内(1年以内または2年以内の据置を含む)
■保証料率
0.9%
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによります。
※保証付きの場合、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要