概要: 群馬県は、事業承継を行おうとする中小企業者等を資金面から支援するため、金融機関及び群馬県信用保証協会と協力して融資制度を実施します。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・下記の事業承継の要件のいずれかのタイプに該当する方。
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
〇事業承継の要件
・Aタイプ:先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社または個人)で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号イ又は第2号イの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方。
・Bタイプ:先代経営者の死亡または退任等に伴い、当該事業を承継した中小企業者(会社)の代表者個人で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方。
・Cタイプ:後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する者(会社又は個人)で、経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロ、第2号ロの規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた方。
・Dタイプ:後継者不在等の理由により、事業継続の見通しがつかない他の中小企業者の事業を承継する事業を営んでいない個人で、経営承継円滑化法第12条第1項第3号の規定による経済産業大臣(群馬県知事)の認定を受けた事業を営んでいない方。
・Eタイプ:事業承継計画に基づき、事業会社の株式を取得することにより事業を承継する持株会社。
■資金使途
〇Aタイプ
・議決権株式の取得資金
・事業用資産の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
・運転資金
〇Bタイプ
・株式等の取得資金
・事業用資産の取得資金
・事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
・遺産分割に伴う返済資金又は遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額
・認定を受けた中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金
〇Cタイプ及びDタイプ
・株式等の取得資金
・事業用資産等の取得資金
〇Eタイプ
・事業会社の株式取得資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・責任共有制度対象:年1.6%以内
・責任共有制度対象外:年1.5%以内
■融資期間
・設備資金:10年以内、うち据置2年以内
・運転資金:7年以内、うち据置1年以内
※設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。
■保証料
・Aタイプ:必ず、保証協会の経営承継関連保証を付けていただきます。
・Bタイプ:必ず、保証協会の特定経営承継関連保証を付けていただきます。
・Cタイプ:必ず、保証協会の経営承継準備関連保証を付けていただきます。
・Dタイプ:必ず、保証協会の特定経営承継準備関連保証を付けていただきます。
・Eタイプ:必ず、保証協会の事業承継サポート保証を付けていただきます。
■担保・保証人
・担保は、金融機関及び保証協会と相談して決めていただきます。
・保証人は、原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要です。また、経営者保証免除対応となる場合には、法人代表者の連帯保証は不要です。