概要: 北海道では公的な認定を受けた生産性向上に係る事業を行う中小企業者の方、知事の認定を受けた労働改善の項目に取組む中小企業者の方を支援します。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・下記に記載の生産性向上に係る事業に該当する事業を行う方、または中小企業労働力確保法に基づき知事の認定を受けた「雇用管理改善計画」に基づき、下記の労働改善のための項目に取り組む方。
・道内に事業所を有する中小企業者等であること。
・許認可等を必要とする事業にあっては、その許認可等を受けていること。
・北海道信用保証協会の保証対象業種に該当する事業を営んでいること。
・次の各号のいずれかに該当するもの
(1)生産性向上特別措置法に基づく経済産業大臣の認定を受けた「新技術等実証計画」に係る事業に取り組むもの
(2)生産性向上特別措置法に基づき、経済産業大臣の同意を得た導入促進基本計画を作成した市町村長の認定を受けた「先端設備等導入計画」に係る事業に取り組むもの
(3)中小企業労働力確保法に基づき知事の認定を受けた「雇用管理改善計画」に基づき、労働改善のため次の項目に取り組むもの
【職場環境の改善】
1.職場環境改善の点で、より性能の優れている設備の導入・拡充
2.空調設備、遮音機、防振装置、集塵装置等補助的な設備の導入・拡充
3.作業負荷軽減のための設備又は技術の導入
4.職場環境の改善に資する技術開発
【福利厚生施設の充実】
社宅・独身寮、食堂、保健施設、託児施設、研修施設、スポーツ施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置又は整備
【その他の雇用管理の改善】
募集・採用の改善、教育訓練の充実、人事管理制度の見直しなど
(4)「パートナーシップ構築宣言」に登録し、「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表しているもの
■資金使途
事業資金
■融資限度額
1億円以内
■融資利率
〇固定金利
・融資期間3年以内:年1.1%
・融資期間5年以内:年1.3%
・融資期間7年以内:年1.5%
・融資期間10年以内:年1.7%
〇変動金利
年1.1%
※融資期間が3年を超える取扱いの場合に限る
※市場実勢に応じて半年毎に金利が変わります
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■保証料
場合により、信用保証協会の保証が必要。
■担保・保証人
・担保及び保証人は取扱金融機関の定めるところによる。