概要: 京都府では、経営承継に伴い都道府県知事の認定を受け事業用資産等の取得等を行おうとする中小企業者の方を支援する融資制度を実施しております。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
京都府内に事業所又は営業所がある中小企業者、組合で以下の要件に全て該当する方。
・中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた者であること。
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
・京都府税及び京都市税(京都市内に事業所等を有しない方は府税のみ)の滞納がないこと。
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
・手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
・保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
・保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
■資金使途
事業用資産の取得資金、議決権株式の取得資金等(認定を受けた事由に係る資金に限る。)
■融資限度額
・有担保:2億円
・無担保:8000万円
※普通保証とは別枠での利用可(ただし、保証協会の経営承継関連特別保証及び経営承継準備関連特別保証の利用可能額の範囲内)
※都道府県知事の認定を受けた中小企業者の代表者個人及び経営を承継しようとする事業を営んでいない個人への融資は、一般枠での利用となります。
■融資利率
年1.2%(固定金利)
■融資期間
10年以内(必要に応じ、2年以内の据置可)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.65%。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴求する。
※原則、法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は不要。
※中小企業経営承継円滑化法第12条1項1号ハの認定を受けた場合は、連帯保証人は不要。
公開URLはこちら: https://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seido.html