概要: 京都府では、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、売上げが減少する等、業況が悪化している中小企業者等の皆様を支援するため、融資制度を実施しております。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、経営状況が悪化している方で、以下の全てに該当する方。
・府内に事業所又は営業所等を有する中小企業者・組合であること。(個人の場合は原則、府内において所得税、事業税を申告している方)
・府内で6カ月以上の事業実績があること。
・京都信用保証協会の保証対象業種であること。
・府税の滞納がないこと。
・手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分を受けていないこと。
・手形の不渡り又は電子記録債権の支払不能となった場合、その日から6ヶ月以上経過していること。
・保証協会求償債務がないこと及びその連帯保証人でないこと。
・保証協会の保証付き借入金の返済が延滞していないこと又はその連帯保証人でないこと。
〇普通保証の場合の要件
以下のいずれかに該当する方。
・直近1箇月間の売上高等が1年前から5年前のいずれかの同期比で10%以上減少している方。
・直近1箇月間の原材料費等が1年前から5年前までのいずれかの同期比で10%以上高騰しており、かつ、経営状況が悪化している方。
〇セーフティネット保証5号の場合の要件
以下のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けた特定中小企業者の方。
・指定業種に属する事業を行っており、最近3箇月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。ただし、時限的な運用緩和として、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者にあっては、セーフティネット保証4号(事由:新型コロナウイルス感染症)の指定期間中は、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3箇月間の売上高等の減少でも可。
・指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
■資金使途
運転資金及び設備資金
■融資限度額
有担保2億円、無担保8000万円
※セーフティネット保証5号を利用の場合、普通保証とは別枠で有担保2億円、無担保8000万円
■融資利率
年1.2%
■融資期間
10年間(据置2年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は普通保証の場合0.35%から1.70%、セーフティネット保証5号の場合0.75%。
■担保・保証人
・担保・保証人は必要に応じて徴求する。
※法人代表者(組合の場合は代表理事)以外の連帯保証人は原則徴求しない。
公開URLはこちら: https://www.pref.kyoto.jp/kinyu/seido.html