概要: 埼玉県は、新商品・新サービスの提供など新たな取り組みを行うため経営革新計画を策定し、実施する中小企業者の方へ、計画実施のための資金を融資します。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の全てに該当する特定事業者(個人及び会社等)及び特定事業者の対象となる組合。(NPO法人は対象外)
・埼玉県知事から経営革新計画(所管:埼玉県産業支援課)の承認を受けて県内で実施すること。
・信用保証対象業種(農林漁業、金融業、学校法人、宗教法人等は対象外)を営んでいること。
・申込みの日以前1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
・事業税等を滞納していないこと。
・事業に必要な許認可、登録等を受けていること。
■資金使途
経営革新計画の実施に必要な設備資金及び運転資金
■融資限度額
・設備資金:1億円(組合4億円)
・運転資金:1億円
※設備・運転併用の場合は合計1億円(組合4億円)
■融資利率
・融資期間:1年超3年以内:年1.1%以内
・融資期間:3年超5年以内:年1.2%以内
・融資期間:5年超10年以内:年1.3%以内
■融資期間
・設備資金:1年超10年以内(据置2年以内)
・運転資金:1年超7年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.77%以内。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び信用保証協会との協議により定める。
・個人の場合は原則として保証人不要、法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。