概要: 区内の中小企業が、下記の対象物について、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権(海外の知的財産権でこれらに準ずるものを含む。)を取得する場合の費用の一部を区が補助します。
対象費用: 出願料,出願審査請求料,特許料,登録料,電子化手数料,出願に伴う弁理士報酬
助成率: 対象経費の2分の1以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象者
1.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業で区内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有すること。
2.区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
3.前年度の法人住民税及び法人事業税(個人の場合は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
4.会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと。
*ただし、子会社の親会社(同法第2条第4号の規定による)が本条第1号に該当する場合は除きます。
5.国、都そのほかの団体が実施する同様の補助事業に申請していないこと。
■対象事業
次のいずれかに関する知的財産権の出願が対象となります。
1.社名又は屋号
2.自社で開発した製品、技術又はサービス
■補助内容
〇補助対象経費
出願料、出願審査請求料、特許料、登録料、電子化手数料、出願に伴う弁理士報酬
〇補助金額
特許権は上限30万円、特許権以外は上限10万円(対象経費の2分の1以内)
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