概要: 区と契約する足立区中小企業融資取扱金融機関(区内のほとんどの銀行・信用金庫・信用組合の各支店)が、東京信用保証協会の保証承諾を得て区が定めた条件により事業資金を貸し付ける制度です。融資の種類により、区が支払利息の一部を利子補給します。
対象費用: 足立区中小企業融資あっせん制度小口零細資金の返済
助成率: 貸付利率の3分の2以内 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(6)の要件を満たしている中小企業者の方。
(1)事業を1年以上継続していること。
(2)融資あっせん申込時点で区内に1年以上継続して住所(法人は本店または支店登録)があること。
(3)信用保証協会の保証対象業種と営み、必要な許認可を受けていること。
(4)区民税(法人は法人都民税)その他税金等の未申告・滞納が無いこと。
(5)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有しない、暴力的な要求行為を行わないこと。
(6)小規模企業者(常時雇用する従業員数が20人以下(小売・卸・飲食・サービス業は5人以下)の中小企業の方。
※飲食・サービス業内の宿泊業及び娯楽業については20人以下。
■資金使途
運転資金、設備資金、借換資金
※借換資金は、区のあっせんを受けて借入れ、6ヶ月以上元金返済した融資を借り替える場合に利用できます。
■融資限度額
2000万円
※新規に申込もうとする額と信用保証協会付き融資残高(根保証、当座貸越等の極度額がある保証は極度額)の合計が2000万円を超えることはできません。
■融資利率
取扱金融機関の所定利率
※区が所定利率に対して3分の2以内(上限1.7%)の利子補給。
※利子補給期間は運転資金3年間、設備資金5年間、併用資金4年間。
■融資期間
取扱金融機関の定めによる。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
※運転資金は信用保証料の2分の1(上限10万円)、設備資金・併用資金は信用保証料の3分の2(上限時10万円)を区が補助。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。