概要: 県内ふるさと産業(因州和紙、弓浜絣、出雲石灯ろう、倉吉絣、陶磁器、竹 工、木製家具、建具、クラフト)の振興を図るため、新商品開発、販路開拓に取り組む事業者及びグループに補助金を交付します。
対象費用: 謝金,旅費,原材料費,機械装置・工具器具購入費,外注加工費,コンサルタント雇用料,会議費,会場借料,会場整備費,デザイン料,印刷製本費,資料購入費,通信運搬費,調査研究費,広告宣伝費,通訳料,翻訳料,消耗品費,雑役務費,機械器具借料,資料作成費,原稿料,保険料,委託費
助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■目的
本補助金は、地域資源・経営資源を活用することにより、新商品開発、販路開拓を促進し、県内ふるさと産業(因州和紙、弓浜絣、出雲石灯ろう、倉吉絣、陶磁器、竹工、木製家具、建具、クラフト)の振興を図ることを目的として交付する。
■補助事業
(1)新商品開発能力育成等事業
ア 新商品・新技術の研究開発に関する事業
イ 新商品・新技術の企業化に関する事業
ウ 新商品・新技術開発事業として知事が適当と認めた事業
(2)海外販路開拓事業
新たな販路開拓の定着までの以下の事業を対象とし、同一国・地域における同一内容での取組については、初めて本補助金の交付を受けてから3回以内の事業に限る。
ア 国外における販路開拓のための展示会の開催又は見本市への参加
イ 販路開拓指導等
ウ 販路開拓事業として知事が適当と認めた事業
(3)国内販路開拓事業
新たな販路開拓の定着までの以下の事業を対象とし、同一都道府県における同一内容での取組については、初めて本補助金の交付を受けてから3回以内の事業に限る。
ア 国内における販路開拓のための展示会の開催又は見本市への参加
イ 販路開拓指導等
ウ 販路開拓事業として知事が適当と認めた事業
■補助対象者
ふるさと産業(因州和紙、弓浜絣、出雲石灯ろう、倉吉絣、陶磁器、竹 工、木製家具、建具、クラフト)の事業者及びその事業者を主とするグループ、組合等。
■補助対象経費
謝金(委員謝金、専門家謝金、講師謝金)、旅費(委員旅費、専門家旅費、講師旅費、職員旅費)、庁費(原材料費、機械装置又は工具器具購入・製造・改良又は据付けに要する経費、外注加工費、コンサルタント雇用料、会議費、会場借料、会場整備費、デザイン料、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、広告宣伝費、通訳料、翻訳料、消耗品費、雑役務費、機械器具借料及び損料、資料作成費、原稿料、保険料)、委託費(実施事業の一部を委託する経費。県内事業者に発注したものに限る)。
■補助率・補助限度額
(1)新商品開発能力育成等事業
(ア)4者以上のグループ、組合
・補助率:2分の1
・限度額:50万円
(イ)3者以下のグループ、個人
・補助率:2分の1
・限度額:30万円
(2)海外販路開拓事業
(ア)4者以上のグループ、組合
・補助率:2分の1
・限度額:100万円
(イ)3者以下のグループ、個人
・補助率:2分の1
・限度額:50万円
(3)国内販路開拓事業
(ア)4者以上のグループ、組合
・補助率:2分の1
・限度額:30万円
(イ)3者以下のグループ、個人
・補助率:2分の1
・限度額:20万円
(4)ふるさと産業事業者のうち、起業又は就業後5年以内の若手の個人又は若手で構成するグループが行う海外・国内販路開拓事業
・補助率:3分の2
・限度額:20万円
■交付申請
本補助金の交付申請は、事業を開始する20日前までに行わなければならない。ただし、年度当初に開始する事業についてはこの限りではない。
(申請書類)
・令和 年度鳥取県ふるさと産業支援事業(新商品開発・販路開拓)補助金交付申請書(様式第1号)
・令和 年度鳥取県ふるさと産業支援事業計画書(様式第1号)
・令和 年度鳥取県ふるさと産業支援事業収支予算書(様式第2号)
■実績報告
本補助金の実績報告は、補助事業の完了又は中止もしくは廃止の日から20日を経過する日、または補助事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類)
・令和 年度鳥取県ふるさと産業支援事業(新商品開発・販路開拓)補助金実績報告書(様式第4号)
・令和 年度鳥取県ふるさと産業支援事業実績報告書(様式第4号)
・令和 年度鳥取県ふるさと産業支援事業収支決算書(様式第2号)
■問い合わせ先
商工労働部 市場開拓局販路拡大・輸出促進課 国内販路拡大・民工芸振興担当
電話:0857-26-7828 ファクシミリ:0857-21-0609