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中小企業等条件変更信用保証料補給金(三木市)

  • 兵庫県
  • 三木市

2023年04月03日~2024年03月29日 ※募集終了※

想定金額: 50 万円(最大時)

運転資金


概要

三木市内で兵庫県からコロナ関係の制度融資を受けた事業者様に!最大50万円給付!

概要: 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、事業活動に影響を受け、資金繰りの悪化している市内の中小企業者等に対して、三木市中小企業等条件変更信用保証料補給金を交付することにより、中小企業者等の事業活動の継続を支援します。

支援内容

対象費用: 信用保証料

助成率: 10分の10 支給金額: 50 万円(最大時)

詳細

■対象者
申請日において次の各号のいずれにも該当する方を対象とします。
(1)中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者であること。(※1)
(2)市内に主たる事業所を有する個人又は法人であること。(※2)
(3)新型コロナウイルス感染症対策として兵庫県中小企業融資制度を利用して金融機関から受けた融資(※3)について、令和3年4月1日以降に返済額の軽減を目的とした条件変更を行った者であること。
(4)補給金の対象とした条件変更について、国又は県から他の給付金等の支給を受けていない、又は受けないこと。
(5)補給金の対象とした条件変更を行った日の1年前の日以前に納期限が経過した市税の滞納がないこと。
(6)代表者、役員又は使用人その他の従業員、構成員等が三木市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
(8)政治的活動又は宗教的活動を主たる目的とする団体でないこと。
※1個人事業主や中小企業のほか、農協等の協同組合、協業組合、医業を主たる事業とする法人、特定非営利活動法人、商工組合等が該当します。一般社団法人、一般財団法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等は該当しません。
※2事業主の住民登録が市内にある場合でも、主たる事業所・店舗が市外にある場合は対象となりません。
※3新型コロナウイルス感染症対策として下記の兵庫県中小企業融資制度を利用して受けた融資が該当します。
・新型コロナウイルス対策貸付(経営円滑化貸付)
・経営活性化資金(新型コロナウイルス対策)
・借換等貸付(新型コロナウイルス対策)
・新型コロナウイルス危機対応貸付(経営円滑化貸付)
・新型コロナウイルス感染症対応資金
・新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付
・伴走型経営支援特別貸付

■補給金の額
条件変更に要した信用保証料相当額(上限50万円)

■交付の回数
一つの交付対象者につき1回を限度とします。
(令和3年度、令和4年度に交付を受けている方については、再度の申請はできません。)

■申請について
1申請受付期間
令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日)※消印有効
〇申請方法・提出先
※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、原則、郵便での提出をお願いいたします。
簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法での提出を推奨しています。
※補給金の申請をする方は必ず交付要領をご一読いただき、不明な点がありましたら、市商工振興課までお問合せください。
【宛先】
〒673-0492三木市上の丸町10-30
三木市商工振興課中小企業補給金担当
やむを得ず直接持参される場合も、商工振興課窓口にて受け付けます

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。