概要: 令和元年10月1日より、西宮市は障害のある人の社会参加を進めるため、事業者が合理的配慮の提供を行ったとき、その費用を助成します。
対象費用: コミュニケーションツールの作成,物品の購入,改修工事の施工,手話通訳者・要約筆記者等の派遣
助成率: 2分の1 支給金額: 37 万円(最大時)
■制度を利用できる団体
西宮市内に事業所を置く民間事業者等
■助成対象・補助率・限度額
(1)コミュニケーションツールの作成
・点字メニュー
・コミュニケーション支援ボード
・音声コードを用いたチラシなど
〇補助率:1/2
〇限度額:5万円
(2)物品の購入
・筆談ボード
・音声拡張器
・折りたたみ式スロープなど
〇補助率:1/2
〇限度額:10万円
(3)改修工事の施工
・簡易スロープ
・手すり
・多機能トイレなど
〇補助率:1/2
〇限度額:20万円
(4)手話通訳者・要約筆記者等の派遣
・イベントへの手話通訳者等の派遣
〇補助率:1/2
〇限度額:2万円
※ただし、不特定多数の人のために利用することが条件です。従業員のみが利用する場合は、対象外となります。
例:5000円の筆談ボードを購入する場合→5000円の1/2である2500円が市から助成されます。
■お問合せ先
障害福祉課
西宮市六湛寺町10-3
電話番号:0798-35-3147
FAX:0768-35-5300