概要: 姫路市では、文化芸術事業の実施に要する市施設使用料の一部を補助する「文化芸術事業会場費補助金」を運用しています。
対象費用: 市施設使用料
助成率: 市施設使用料の30%
■補助対象者
次に掲げる要件を全て満たすもの。
1. 姫路市の文化芸術の振興に寄与する法人その他の団体または個人(学校等を除く)
2. 文化芸術振興事業に対する会計経理が明確であること。
3. 文化芸術振興事業を完遂できる見込みがあること。
■補助対象事業
文化芸術の振興を目的に実施される公演、発表会、展示会、講演会等の事業。
〇次のいずれかに該当する事業は補助できません。
1. 公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するものまたはそのおそれがあると認められるもの。
2. 市の名誉を毀損し、または信用を失墜させ、またはそのおそれのあるもの。
3. 特定の政治家若しくは政治団体または宗教を援助し、若しくは助成し、または圧迫し、若しくは干渉を加える目的を有するもの。
4. 姫路市暴力団排除条例(平成24年姫路市条例第49号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員またはこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者が関与するもの。
5. 営利または商業的な宣伝を主な目的とするもの。
6. チャリティ活動を主たる目的とするもの。
7. 事業の対象が、特定の人または地域に限定されているもの。
8. 練習に該当するもの。
9. 市が実施する他の補助金等の交付を受ける事業。
10. 市の後援または共催等により施設使用料の減額を受ける事業。
11. 市から補助金の交付を受けている団体から当該団体の補助金等(公益財団法人姫路市文化国際交流財団文化活動助成実施要綱(平成10年11月1日制定)の規定による公益財団法人姫路市文化国際交流財団文化活動助成金を除く。)の交付を受ける事業。
12. その他市長が制度の趣旨に照らし不適当と認めるもの。
■補助対象経費・金額
1. 市施設使用料(附属設備使用料を含む)の30%
※百円未満は切り捨てとなります。
2. アクリエひめじの展示場等(展示場、パントリー、屋外展示場)はコンベンション利用を目的とした施設であるため、対象外(ただし、大・中ホールを利用するための控室等として利用する場合は対象となります。)
■申請方法
1. 事業実施日(別日程でリハーサルを実施する場合はリハーサル日)の1箇月前までに「文化芸術事業会場費補助金交付申請書(様式第1号)」に添付書類を添え提出してください。
2. 申請書類は、文化国際課へお持ちいただくか郵送してください。(ファクスや各文化施設の窓口では受理できません)
※2週間程度で、結果を書面により通知します。
■お問い合わせ
姫路市役所観光スポーツ局観光文化部文化国際課
住所: 〒670-8501 姫路市安田四丁目1番地 本庁舎7階
電話番号: 079-221-2098 ファクス番号: 079-221-2419