対象者: 岐阜県に以下の工場・研究所などを新設・増設する事業者 (ア)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業の事業所 (イ)データセンター、ソリューションセンター (ウ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する研究開発施設 (エ)サプライチェーン対策事業を行う製造業の工場 ・海外生産から県内工場での生産に切替え ・輸入していた部品等を県内生産に切替え ・海外から調達を国内に切替える他企業からの依頼により県内で生産 (オ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する事業、 航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業 及び知事が特に認めるものの製品製造を行う工場 (カ)製造業(上記の業種を除く)の工場 (キ)上記(カ)のうち、中小企業の場合 ※ 中小企業基本法第二条に規定されている中小企業者をいいます。 (ク)植物工場の設置 ※植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。
概要: 県は、企業の立地を促進し、県経済の活性化及び県民生活の安定化を図るため、企業(営利の目的をもって事業を営む法人をいう。)が行う事業所の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい
対象費用: 事業所の設置に係る経費
助成率: 100分の5 支給金額: 50,000 万円(最大時)
■補助の対象となる企業
県内に事業所(工場・デジタル関連施設・物流施設)を新設する企業(県内に対象事業所がなく、初進出の場合に限る)
■補助の対象となる施設・業種
(ア)工場(製造業)
(イ)デジタル関連施設(情報サービス業、データセンター)
(ウ)物流施設(道路貨物運送業、倉庫業、卸売業 等)
■補助の対象となる要件
企業の事業所設置に当たり、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)初期投下固定資産額(土地・建物・償却資産)
・10億円以上(ア、イ、ウ)
・5億円以上(ア及びイのうち、中小企業の場合)
・3億円以上(ア及びイのうち、過疎地域の場合)
(2)新規地元常用雇用者
(正社員で県内に住所を有する者、又は事業所新設に伴い県外から転入する者)
・10人以上(ア、ウ)
・5人以上(イ)
(3)建物着工90日前に指定申請書を提出していること
(4)事業所を設置する市町村の優遇策の適用を受けていること
(5)岐阜県から他の補助金など税財政優遇策の適用を受けていないこと
(6)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること
(7)「清流の国ぎふ」SDGs推進ネットワークに入会していること
(8)「パートナーシップ構築宣言」へ参加していること
■補助対象経費
事業所の設置に係る初期投下固定資産の取得に要する経費
■補助金の額
補助対象経費の実支出額(第6条の交付の申請の日までに経費が支出された額で、仲介手数料、租税公課等を除く。)の5%以内の額。
ただし、国補助金の額が10億円以上の場合は、本文の規定により算定した額(5億円を超える場合にあっては、5億円)から国補助金の額に10分の1を乗じて得た額を控除した額以内の額とする。
■限度額
5億円
公開URLはこちら: https://www.pref.gifu.lg.jp/page/9589.html