概要: 神奈川県は、事業承継に取組む中小企業者に対し、承継前、承継後のそれぞれに対応した融資を行います。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てを満たしている方。
1.神奈川県内で事業を営んでる中小企業者又は協同組合等。
2.許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可等を受けている。
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいる。(農林漁業・金融業等は対象外)
4.銀行取引停止処分を受けていない。
5.原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていない。
6.以下のいずれかに該当する方。
(1)神奈川県事業引継ぎ支援センター、金融機関、認定経営革新等支援機関又は県信用保証協会の支援を受け、事業承継を10年以内に行う事業承継計画を策定し計画の実行に取り組む中小企業者等。
(2)事業承継をした日から5年未満で、事業計画を策定し経営の安定化や事業の拡大に取り組む中小企業者等。
(3)事業承継を実施後、株式や事業用資産等の取得を行う中小企業者。
(4)事業承継を実施後、株式や事業用資産等の取得を行う中小企業者の代表者個人。
(5)他の中小企業者の事業の承継を実施するため、株式や事業用資産等の取得を行う中小企業者。
(6)他の中小企業者の事業の承継を実施するため、株式や事業用資産等の取得を行う事業を営んでいない個人。
(7)事業承継計画に基づき、事業会社の株式の集約化を行う事業承サポート保証の一定の要件を全て満たす持株会社。
(8)信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定し、事業承継特別保証の一定の要件を全て満たす中小企業者等。(個人事業者を除く)
(9)令和2年1月1日から令和7年3月31日の期間内に事業承継を実施し、事業承継日から3年を経過しておらず、事業承継特別保証の一定の要件を全て満たす中小企業者等。(個人事業者を除く)
(10)認定申請日から3年以内に事業承継を予定し、事業承継特別保証の一定の要件を全て満たす中小企業者(個人事業者を除く)。
※事業承サポート保証の一定の要件とは、以下の要件を満たしていることを言う。
・事業承継計画を策定している。
・持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を後継者が保有している。
・事業会社が保証対象業種となる事業を行っている。
※事業承継特別保証の一定の要件とは、以下の要件を全て満たしていることを言う。
・資産超過であること
・EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
・法人・個人の分離がなされていること
・返済緩和している借入金がないこ
■資金使途
・融資対象者6.(1)から(6)、(8):運転資金、設備資金、借換資金
・融資対象者6.(7):設備資金
・融資対象者6.(9)、(10):借換資金(事業承継前の経営者保証付融資の借換資金に限ります。)
■融資限度額
8000万円
※融資対象者6.(7)の場合は2億8000万円
※融資対象者6.(3)、(5)、(10)に該当の場合は別枠8000万円
■融資利率
年2.0%以内
■融資期間
〇融資対象6.(1)、(2)
・1年超10年以内(うち据置期間1年以内)
〇融資対象6.(3)、(4)、(5)、(6)
・運転資金:1年超10年以内(うち据置期間1年以内)
・設備資金:1年超15年以内(うち据置期間1年以内)
〇融資対象6.(7)
・1年超15年以内(うち据置期間1年6ヶ月以内)
〇融資対象6.(8)、(9)、(10)
・10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0.45%から1.52%。融資対象6.(6)の場合は1.15%。
※「企業経営の未病改善」に取り組む場合は、信用保証料は0.36%から1.14%となります。
※融資対象6.(6)に該当し、「企業経営の未病改善」に取り組む場合は、信用保証料は0.92%となります。
※融資対象6.(8)から(10)に該当し、業承継・引継ぎ支援センター及び中小企業活性化協議会による確認を受けた場合は0.20%から0.92%となります。(企業経営の未病改善にも取組む場合は、0.10%から0.69%。)
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は、法人の代表者以外の連帯保証人は原則として徴求しない。
※融資対象6.(8)から(10)に該当の場合は経営者保証は不要。