概要: 神奈川県は、事業承継に取組む中小企業者に対し、承継前、承継後のそれぞれに対応した融資を行います。
支給金額: 16,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てを満たしている方
・神奈川県内で事業を営んでる中小企業者又は協同組合等。
・許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可等を受けている。
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる。(農林漁業・金融業等は対象外)
・銀行取引停止処分を受けていない。
・原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていない。
〇事業承継の要件
以下のいずれかに該当する方
1.神奈川県事業引継ぎ支援センター、金融機関、認定経営革新等支援機関又は県信用保証協会の支援を受け、事業承継を10年以内に行う事業承継計画を策定し計画の実行に取り組む中小企業者及び協同組合等
2.事業承継をした日から5年未満で、事業計画を策定し経営の安定化や事業の拡大に取り組む中小企業者及び協同組合等
3.中小企業経営承継円滑化法に基づく県の認定を受けた中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)
4.中小企業経営承継円滑化法に基づく県の認定を受けた中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)の代表者個人
5.事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく県の認定を受けた中小企業者(NPO法人、医療法人を除く)
6.事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく県の認定を受けた「事業を営んでいない個人」
7.保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する法人で、下記の一定の要件を満たす中小企業者等(個人事業者を除く)
8.令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施し、事業承継日から3年を経過していない法人で、下記の一定の要件を満たす中小企業者等(個人事業者を除く)
9.3年以内に事業承継を予定し、中小企業経営承継円滑化法第12条に基づく経済産業大臣の認定を受け、下記の一定の要件を満たす中小企業者等(個人事業者を除く)
〇一定の要件
・資産超過であること
・EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
・個人・法人の分離がなされていること
・返済緩和している借入金がないこと
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
8000万円
※事業承継の要件の3、5、9は別枠8000万円
■融資利率
年1.6%以内
■融資期間
・運転資金:1年超10年以内
・設備資金(事業承継の要件の1、2):1年超10年以内(据置期間1年以内)
・設備資金(事業承継の要件の3、4、5、6):1年超15年以内(据置期間1年以内)
・設備資金(事業承継の要件の7、8):10年以内(据置期間1年以内)
■保証料
0.45%から1.52%
※事業承継の要件の7、8、9で事業承継・引継ぎ支援センター及び中小企業活性化協議会による確認を受けた場合は、0.20%から0.92%。(下記の企業経営の未病改善に取組む場合は0.16%から0.69%)
※「企業経営の未病CHECKシート」によるチェック結果をもとに、商工会・商工会議所または神奈川産業振興センター等の支援を受けながら経営課題の改善に取り組む方の場合は、0.36%から1.14%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて。
・原則として法人の代表者を連帯保証人とする。
※事業承継の要件の7、8、9の場合は経営者保証が不要