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伴走支援型特別融資(神奈川県)

  • 神奈川県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 10,000 万円(最大時)

運転資金


概要

神奈川県で経営行動に係る計画を策定した中小企業者様!資金を最大6000万円融資!

概要: 神奈川県では、新型コロナウイルス流行の影響により、セーフティネット保証4号又は5号の認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者の資金調達をサポートします。

支援内容

支給金額: 10,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の全てを満たしている方
1.神奈川県内で事業を営んでる、又は、事業を開始する中小企業者及び協同組合等。
2.許認可等の必要な業種の場合は、当該許認可等を受けていること。
3.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。(農林漁業・金融業等は対象外)
4.銀行取引停止処分を受けていないこと。
5.原則として、信用保証協会が行った代位弁済による債務を負っていないこと。
6.以下のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画を策定した中小企業者及び協同組合等であること。
(1)セーフティネット保証4号の認定を受けた方。
(2)セーフティネット保証5号の認定を受けた方。
(3)以下のいずれかの要件を満たし、一般保証の認定を受けた方。
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高総利益率が前年同月または直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること。
・最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月または直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
・直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること。
(4)経営行動計画書を作成した次の中小企業者等。
・激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和六年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと。
・罹災証明書(令和六年能登半島地震による災害に係るものに限る。)が必要

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
1億円(一部別枠)

■融資利率
年1.8%以内

■融資期間
10年以内(据置期間5年以内)

■信用保証
・神奈川県信用保証協会の信用保証を付す。
・0.2%(セーフティネット保証4号及び5号を利用する場合)および(令和6年能登半島地震による激甚災害)0.2%から0.8%(一般保証を利用する場合)
※ただし、令和6年4月1日から同年6月末まで以下の保証料率(県補助後)が適用されます。
・0.1%(セーフティネット保証4号及び5号を利用する場合)および(令和6年能登半島地震による激甚災害)
・0.1%から0.575%(一般保証を利用する場合)

■担保・保証人
・担保は必要に応じて
・原則として法人の代表者を連帯保証人とする。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。