概要: 大阪府では、取引企業の倒産や売上の著しい減少、取引金融機関の破綻等により、経営に支障をきたしている府内中小企業者の経営の安定に必要な資金を融資します。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
府内において事業を営んでいる中小企業者で、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号、第2条第6項に規定する特定中小企業者に該当するとして市町村長の認定を受け、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能で、下記のいずれかに該当する方。
1.国指定倒産:国が指定した「再生手続開始申立等事業者」に対し売掛金債権等を有する方。
2.事業活動の制限:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受ける直接・間接取引のある方および近隣等に所在する方
3.突発的災害(地域・業種)指定:突発的災害(事故等)により影響を受ける特定の地域の特定の業種を営む方。
4.突発的災害(地域):突発的災害(自然災害等)により影響を受ける特定の地域の方。
5.国指定不況業種:以下のいずれかに該当する方。
(1)国が指定する業種に属する事業を行っており、最近3ヵ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方。
(2)国が指定する業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方。
(3)国が指定する業種に属する事業を行っており、為替相場の変動や人手不足等の外的要因により、原材料費や人件費等の増加を受けて利益率が20%以上減少する等の影響が生じている方。
6.破綻金融機関:金融機関の破綻により当該金融機関からの借入れが困難になるなど資金繰りが悪化している方。
7.危機関連:下記の要件をどちらも満たす方
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっている方。
(2)原則として最近1ヵ月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれる方
※融資対象者1については、6ヵ月以上の業歴が必要です。
※融資対象者4(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)については、最大、貸付実行日から5年間取扱金融機関からのモニタリングを受ける必要があります。
※融資対象7は「内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じている」旨の経済産業大臣の告示があることが必要です。
■資金使途
運転資金、設備資金、運転設備資金
※設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。
■融資限度額
2億円、うち無担保8000万円
※この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、
融資限度額に制約があります。
※融資対象者1については、運転資金のみ。
※融資対象者5については、うち原則無担保8000万円となります。
■融資利率
金融機関所定の利率
■融資期間
・運転資金、設備資金、運転設備:10年以内(うち据置期間12か月以内)
・危機関連:10年以内(うち据置期間24か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象者1から4、6については年0.9%。融資対象者5、7については年0.8%
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要です。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として法人代表者以外不要。組合は原則として代表理事以外不要。
※特定非営利活動法人は、原則として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)に登記のある理事全員が保証人として必要です。
※一定の要件を満たす場合、信用保証料を上乗せすることで経営者保証を提供しないことを選択できます。