概要: 大阪府では、事業承継に取り組む府内中小企業者(又はその代表者)に必要な資金を融資します。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
1.府内において事業を営んでいる中小企業者で、以下の(1)(2)いずれかに該当し、(3)から(6)の全てに該当する方。(無保証人型)
(1)3年以内に事業承継(=代表者交代)を予定する「事業承継計画」を有する法人。
(2)代表者が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、事業活動の継続に支障が生じているとして、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。
(3)資産超過であること
(4)返済緩和中でないこと
(5)EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)/(営業利益+減価償却費))10倍以内
(6)法人と経営者の分離がなされていること
2.府内において事業を営んでいる中小企業者(又はその代表者等)で、以下のいずれかに該当する方(計画承認型)
(1)中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)
(2)中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)の代表者個人
(3)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた中小企業者。(士業法人、組合、特定非営利活動法人、医療法人を除く)
(4)事業活動の継続に支障が生じている他の中小企業者の経営の承継を実施するため、中小企業経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けた「事業を営んでいない個人」。
(5)事業会社の株主等から株式・事業用資産等を買い取るため、新たに設立された持ち株会社。
※2.(4)の「事業を営んでいない個人」の場合、後継者の方が代表者に就任する前・開業する前に融資実行を受ける必要があります。
■資金使途
・融資対象者1.(1):事業承継時までに必要な事業資金
・融資対象者1.(2):代表者の個人保証が提供されている保証協会保証付き融資の借換え資金及び借換えに要する資金
・融資対象者2.(1)から(5):株式、事業用資産等の取得資金
※融資対象者1.(1)で、既往借入金を借り換える場合、対象となる既往借入金は、個人保証が提供されている保証協会保証付き融資に限ります(信用保証協会の保証の付かない所謂金融機関プロパー融資は対象外)。
■融資限度額
2億円、うち無担保8000万円
※この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、融資限度額に制約があります。
※融資対象者1.(2)、2.(1)、(3)の場合は、それぞれ別に限度額2億円、うち無担保8000万円を有します。
■融資利率
年1.4%以下
■融資期間
・融資対象者1:10年以内(うち据置期間12か月以内)
・融資対象者2.(1)から(4):運転資金10年以内、設備資金15年以内(うち据置期間12か月以内)
・融資対象者2.(5):無担保15年以内、有担保20年以内(うち据置期間24か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は以下の融資対象者1及び2.(1)から(3)は信用保証協会の定める料率。融資対象者2.(4)、(5)の場合は、有担保の場合は年0.95%、無担保の場合は年1.15%。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・担保は有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要です。
・保証人は無保証人型の場合は不要。
※計画承認型の場合の保証人は以下の通り。
・融資対象者2.(1):原則として、法人代表者のみ必要。
・融資対象者2.(2):原則として、申込人が代表を務める会社。
・融資対象者2.(3):原則として、会社代表者及び承継元会社。(承継元が個人(個人事業主)の場合は、当該個人の連帯保証は不要。また、資産超過であること等の財務要件を備えていることについて認定を受け、所定の資格要件に該当する場合は、連帯保証人不要。)
・融資対象者2.(4):原則として、申込人が代表者就任予定の会社。(承継元が個人(個人事業主)の場合は、当該個人の連帯保証は不要。)
・融資対象者2.(5):原則として、持株会社代表者及び事業会社。(有担保の場合、もしくは後継者が既に事業会社の代表者となっている場合は、事業会社の保証は不要。)