概要: 大阪府では、中小企業の構造改善の促進を図るため、府内中小企業者が、経営環境の変化等に対応するため、経営革新等を行うのに必要な資金を融資します。
支給金額: 40,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
確定申告・決算に伴う納税状況を証明することができる中小企業者で、次のいずれかに該当し、金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な方。
・中小企業等経営強化法に規定する経営革新計画の承認を受けた特定事業者。
・地域未来投資促進法に規定する地域経済牽引事業計画の承認を受けた特定事業者。
・地域未来投資促進法に規定する承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人又は一般財団法人。
※業歴が1年未満で、確定申告・決算に伴う納税状況が確認できない場合であっても、信用保証協会が定め
る担保が提供できる場合は税務署に提出した開業届の写し等をもって本制度の取り扱いが可能です。
※各計画とも令和6年度以降が対象です。(但し、令和5年度以前に認定を受け令和5年度以降も認定を受けた
計画期間が残存するものは利用可能)
■資金使途
運転資金・設備資金
※原則として認定(承認)・補助金交付決定を受けた事業の遂行に要する運転・設備資金に限る。
※設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。
■融資限度額
2億円(組合4億円)、うち無担保8000万円。
※この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、融資限度額に制約があります。
※この融資は、小規模資金等の一般保証枠、経営安定資金等のセーフティネット保証枠とは別に2億円(うち無担保8000万円)の限度額を有します。
■融資利率
金融機関所定
■融資期間
・設備資金:20年以内(うち据置期間12か月以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間12か月以内)
※設備資金は無担保の場合は7年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.8%。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・有担保の申込みの場合には、不動産、有価証券等の確実な担保が必要。
・保証人は、個人の場合は原則として不要。法人の場合は原則として法人代表者以外不要。組合の場合は原則として代表理事以外不要。
※特定非営利活動法人は、原則として履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)に登記のある理事全員が保証人として必要です。
※一定の要件を満たす場合、信用保証料を上乗せすることで経営者保証を提供しないことを選択できます。