概要: 東京都では限度額内で繰り返し資金調達したい方に融資を行います。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
1.東京都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合。
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.引き続き2年以上(売上発生から2年以上)にわたり、原則として同一事業を営んでいること。
6.次のいずれかに該当する中小企業者又は組合。
・法人の場合は、直近の決算において経常利益を計上し、債務超過でないもの。
・個人事業者の場合は、直近2期の所得税の確定申告において「課税される所得金額」のあるもの。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1億円(組合2億円)
※平成16年度以降の「極度」の極度額及び平成13年以降の「計画1」の極度額を含める。
■融資利率
金融機関所定利率
■返済期間
2年以内
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。