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社会課題解決融資(働き方改革支援)(東京都)

  • 東京都

2026年04月01日~2027年03月31日

想定金額: 48,000 万円(最大時)

テレワーク


概要

東京都でテレワーク推進、働き方改革に取組む中小企業者様!最大4億8000万円!

概要: 東京都では働き方改革や女性活躍に向けた職場環境整備等に取組む方に、運転資金・設備資金を融資します。

支援内容

支給金額: 48,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇次の全ての要件を満たす中小企業者又は組合
1.都内に事業所があり、信用保証協会の保証対象業種を営む中小企業者又は組合(保証対象とならない業種:農林・漁業、宗教法人等)
2.許認可等が必要な業種にあっては、当該許可等を受けていること。
3.事業税等の未申告、滞納や社会保険料の滞納がないこと。(完納の見通しが立つ場合はこの限りではありません。)
4.現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
5.全雇用者旧与党支給額が全事業年度と比べて1.5%以上増加しており、かつ、生産性向上や価格転嫁等に取組む方。
6.以下の何れかに該当する中小企業者又は組合。
・(公財)東京しごと財団の「テレワークトータルサポート事業」の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。
・(公財)東京しごと財団の「テレワークとオフィス勤務のベストバランス推進事業」の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。
・(公財)東京しごと財団の「サードプレイス活用促進事業」の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。
・(公財)東京しごと財団の「ABWオフィス促進事業」の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。
・(公財)東京しごと財団の「育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進事業」の助成を受け、テレワークに取り組んでいること。
・東京都の「正規雇用転換安定化支援助成金」の「結婚・育児支援加算」、「介護支援加算」又は「賃上げ加算」の支給決定を受けていること。
・東京都の「就職氷河期世代等安定就業サポート事業」の「結婚・育児支援加算」、「介護支援加算」又は「賃上げ加算」の支給決定を受けていること。
・東京都の「若者世代職場定着促進事業」の「結婚・育児支援加算」、「介護支援加算」又は「賃上げ加算」の支給決定を受けていること。
・東京都の「中小企業の賃金制度整備等支援事業」において、賃金制度整備のための専門家派遣を受け、賃上げに取り組んでいること。
・(公財)東京しごと財団の「手取り時間」創出・エンゲージメント向上推進事業の奨励金を受け、「手取り時間」創出・エンゲージメント向上に向けた職場づくりの推進に取り組んでいること。
・(公財)東京しごと財団の「中小企業人材確保トータル支援事業」の人材確保コンサルティング、人材戦略コンサルティング又は人材戦略マネージャーによる支援を受け、人材の確保に取り組んでいること。
・(公財)東京都中小企業振興公社の「中小企業人財推進事業」の人財ナビゲータハンズオン支援を受け、人材の定着に取り組んでいること。
・東京都の「東京の未来の働き方推進事業」に取り組んでいること。
・東京都の「時差Biz」に参加し、取組PR(具体的な取組状況や今後取り組む施策の内容等、取組全体に関するPR)を公表していること。
・東京都の「テレワーク東京ルール実践企業宣言」を行い、取り組み内容に関する説明を公表していること。
・(公財)東京しごと財団の「リスキリング・キャリアデザイン応援事業」に取り組んでいること。
・(公財)東京しごと財団の「カスタマーハラスメント防止対策推進事業」に取り組んでいること。

■資金使途
運転資金・設備資金

■融資限度額
2億8000万円(組合4億8000万円)
※令和元年度の「働き方改革」並びに令和2年度以降の「働き方」「働き方・女性」及び「働き方・テレ宣」の既往融資残高を含めます。

■融資利率
〇責任共有対象の場合
・融資期間7年以内:年2.35%以内
・融資期間7年超15年以内:年2.85%以内
〇責任共有対象外の場合
・融資期間7年以内:年2.15%以内
・融資期間7年超15年以内:年2.65%以内

■返済期間
15年以内(据置期間2年以内を含む)

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料率は責任共有制度対象の場合、年0.27%から1.49%。責任共有制度対象外の場合は、年0.30%から1.72%。
※信用保証料の3分の2又は2分の1を都が補助。

■担保・保証人
・担保は、既往の保証付融資残高と新規の法性付き融資額の合計が8000万円以下の場合は、原則として無担保。
・保証人は個人の場合は原則として不要。法人の場合は必要になる場合があります。(原則として代表者以外の連帯保証人は不要。)
※国の「経営者保証に関するガイドライン」に基づいた要件を満たし、保証協会が認める場合は、法人代表者等の保証を不要とすることができます。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。