概要: 海外から本県への送客を促進するため、国内外の旅行会社による本県を目的地とした旅行商品の造成及び販売促進を支援します。
対象費用: 旅行商品の販売促進等に係る経費
助成率: 2分の1(一部は10分の10又は定額支給) 支給金額: 100 万円(最大時)
■目的
本補助金は、国内外の旅行会社による本県を目的地とした旅行商品の造成及び販売促進を支援することにより、海外から本県への送客を促進することを目的として交付する。
■補助事業
本県を目的地とした旅行商品造成・販売促進事業
■補助対象者
訪日旅行を取り扱う旅行会社
■補助対象経費
本県を目的地とした旅行商品の販売促進等に係る以下の経費。
(1)商品造成に係る経費
・視察ツアー実施に係る経費
・モニターツアー実施に係る経費
(2)旅行商品販売促進に係る経費
・旅行商品の広報宣伝経費
・販売促進ツール作成費
(3)ケーブルテレビホームショッピング番組放映に係る経費
(4)広報宣伝経費
・旅行商品販売促進を自社Webサイトに限って行う場合の広報宣伝経費(HP掲載、SNSによるPR等)
ただし、広報手段がとりネット以上の閲覧回数を有すること
(5)旅行商品催行に係る経費
・サイクリングツアーに係る経費
(ア)自転車運搬用車両の借り上げ
(イ)案内ガイド
(ウ)トレッキングツアー及びウォーキングツアーに係る案内ガイド経費
(エ)貸切バス、タクシー、レンタカーの借り上げに係る経費
(オ)ツアー実施前のPCR検査に係る経費
■補助率・補助限度額
(1)商品造成に係る経費
(2)旅行商品販売促進に係る経費
・補助率:2分の1
・限度額:50万円
(3)ケーブルテレビホームショッピング番組放映に係る経費
・補助率:2分の1
・限度額:100万円
(4)広報宣伝経費
・補助率:定額
・限度額:30万円
(5)旅行商品催行に係る経費
(ア)自転車運搬用車両の借り上げ
・補助率:定額
・限度額:1日につき8万円
(イ)案内ガイド
・補助率:定額
・限度額:1日につき1名あたり2万円
※ただし、1日につき2名までに限る
(ウ)トレッキングツアー及びウォーキングツアーに係る案内ガイド経費
・補助率:定額
・限度額:1日につき1名あたり2万円
※ただし、1日につき2名までに限る
(エ)貸切バス、タクシー、レンタカーの借り上げに係る経費
・補助率:10分の10
・限度額:1泊につき1台あたり
・貸し切りバス 4万円
・タクシー 1万円
・レンタカー 5千円
※1ツアーあたり上限2泊
(オ)ツアー実施前のPCR検査に係る経費
・補助率:10分の10
・限度額:3千円/人
■問い合わせ先
交流人口拡大本部 観光交流局国際観光誘客課 国際観光誘客課
電話:0857-26-7633 ファクシミリ:0857-26-8308