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おすすめ度
概要: 県内で地域資源活用や中山間地振興等により、地域課題の解決に取り組む起業家の方を支援します。
対象費用: 人件費,店舗等借料,設備費,原材料費,借料,知的財産権等関連経費,謝金,旅費,マーケティング調査費,広告費,外注費,委託費,その他知事が必要と認める経費
助成率: 2分の1 支給金額: 150 万円(最大時)
■対象者
本補助金の対象者は、次の要件を全て満たすものとします。
(1)令和4年4月1日以降に、個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人等の設立を行い、その代表者となる者であること。
(2)鳥取県に居住していること、又は事業期間完了日までに鳥取県内での居住を予定していること。
(3)鳥取県税を完納していること(納税義務がある場合)。
(4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(5)申請者又は設立法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力との関係を有しないこと。
(6)法人の登記又は個人事業の開業の届出を鳥取県内で行う者であること。
※東京圏の5年以上在住者等が採択の場合は別途、移住支援金が支給されます(世帯100万円、単身60万円、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき最大30万円を加算)。
■対象事業
対象となる事業は、次の要件を全て満たすものとします。
(1)地域資源の活用(※1)又は中山間地振興(※2)における分野において地域課題の解決に資する社会的事業であること。
(2)鳥取県内で実施する事業であること。
(3)令和4年4月1日から事業期間完了日までの間に新たに開始する事業であること。
(4)創業支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みであること。
(5)公序良俗に反する事業でないこと、社会通念上不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
(※1)地域資源の活用とは、未利用または有効活用されていない県内資源の活用等をいいます。
(※2)中山間地振興とは、「鳥取県みんなで取り組む中山間地域振興条例」及び規則で定める中山間地域の区域の振興をいいます。
※次の場合には、事業採択を受けても本補助金を交付できないことがあります。応募の前にご相談ください。
ア 地域おこし協力隊の方がその活動地である市町村内で行う起業又は事業承継に関し市町村から経費の補助を受ける場合。
イ 当県の「鳥取県起業創業トライ補助金」等の他の補助金の交付を受ける場合。
■補助対象経費
・人件費
従業員の雇用に係る経費(給料、賃金、諸手当、法定福利費。
※事業活動に直接従事する従業員に対して支払うものに限り、代表者や役員の人件費は除く。
・店舗等借料
起業のために新たに借り入れる事務所・店舗・工場の賃借料(共益費を含み、礼金、敷金は除く)。
・設備費
事業に必要な機械、装置、器具、備品その他設備の設置・購入費(設置、据付工事を含む)。
・原材料費
原材料又は副資材の購入に要する経費
・借料
起業に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備及び車両のリース・レンタル料(起業のために使用するものに限る)。
・知的財産権等関連経費
特許権等の取得に係る経費、外国特許出願のための翻訳料。
・謝金
起業のために必要な専門家等への謝金。
・旅費
販路開拓、商品PR等に必要な旅費(運賃、高速利用料金、レンタカー代、宿泊費等)。
・マーケティング調査費
市場調査費、市場調査に要する郵送料、調査に必要な派遣・役務等提供契約経費。
・広告費
広告(新聞・雑誌・テレビ・ラジオ等)、ホームページ作成等経費、パンフレット・チラシ製作費、展示会・イベント等の開催・参加経費。
・外注費
試供品、サンプル等の製作を第三者に外注するために必要な経費。
・委託費
開発、設計、改良、デザイン、評価等、起業のために必要な業務の一部を第三者に委託するために必要な経費(県内事業者が実施したものに限る)。
・その他知事が必要と認める経費
■補助率・補助限度額・事業期間
・補助率:2分の1
・補助限度額:150万円
・事業期間:交付決定日から令和5年3月1日(水)まで
■採択予定件数
5件程度
■申請方法
〇募集期間
令和4年4月1日(金)から令和4年5月31日(火)まで(午後5時必着)
〇提出書類
(申請者全員提出)
・交付申請書
・事業計画書
・収支予算書
・住民票(応募日以前3月以内に発行されたもの)
・反社会的勢力との関係がないことを誓約する書類
(該当者のみ提出)
・履歴事項全部証明書(応募日以前3か月以内に発行されたもの)
※申請時点で既に設立された法人のみ
・税務署に提出した開業届の写し
※申請時点で個人事業主として開業済の方のみ
・補助事業完了日までに鳥取県内に移住する意思が確認できる書類
※申請時点で鳥取県内に居住していない方のみ
・鳥取県が課税するすべての県税に未納がないことを証する書類(県税の納税証明書等)
※鳥取県内在住者及び申請時点で既に設立された県内法人のみ
※鳥取県補助金等交付規則及び鳥取県地域課題解決型起業支援補助金交付要綱に基づく各様式については産業未来創造課のホームページ(https://www.pref.tottori.lg.jp/269488.htm)からダウンロードできます。
■提出方法
募集期間内に、持参又は郵送により産業未来創造課へご提出ください。
■応募・問合せ先
鳥取県商工労働部産業未来創造課産業支援担当
電話:0857-26-7246
ファクシミリ:0857-26-8117
電子メール:sangyoumirai @pref.tottori.lg.jp
URL:https://www.pref.tottori.lg.jp/269488.htm