概要: 区内中小企業の皆様の経営改善や設備の近代化等に役立ていただくため、必要な資金を有利な条件で利用できる融資制度を設けています。この融資制度は、区のあっせんを受け、金融機関が区の定める条件の範囲内で信用保証協会の保証を得て、皆様方に融資する制度です。
対象費用: SDGs活動企業支援融資(SDGs)の返済
助成率: 利子補給率1.5% 支給金額: 2,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の要件を全て満たしている方。
1.SDGs達成の活動目標を宣言し、区が指定する基準をクリアすることを認定支援機関が確認した中小企業(以下「SDGs活動企業」とする。)
1.江戸川区内に1年以上本店を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいる法人、又は江戸川区内に1年以上住所を有し、区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいる個人事業主であること。
2.江戸川区内に住所(法人にあっては本店)を有する中小企業者であること。ただし、事業所を区内のみに有し、3年以上経営実績のある個人については、この限りでない。
3.江戸川区内で引き続き1年以上同一事業を経営していること。ただし、1年以上経営実績があり、
かつ、本店を区内に移した法人については、この限りでない。
4.個人にあっては特別区民税又は市町村民税を、法人にあっては法人都民税又は法人市町村民税を完
納していること。ただし、地方税法第15条若しくは同法第15条の4の規定による徴収猶予又は同
法第20条の5の2の規定による期限の延長がなされた場合は、この限りでない。
5.法律に基づく資格及び許認可等を要する業種にあっては、その資格及び許認可等を受けていること(当該資格を取得又は当該許認可等を受けることが確実と見込まれる場合を含む。)。
6.信用保証協会の保証対象業種を営んでいること。
※SDGs活動企業の要件
1.2030年までの世界共通の目標として2015年の国連サミットで採択された“SustainableDevelopmentGoals:持続可能な開発目標”(略称「SDGs」)に規定された17のゴールの内、3つ以上のゴールの達成に向け、その企業者の経営活動のなかで取組むことを宣言すること。
2.SDGsの169ターゲットを中小企業者の事業活動に適用し、「社会」、「環境」、「ガバナンス」「地域」の4分野で整理した27項目の基準のうち、4つの必須項目を含めた16項目以上に該当していること。
3.中小企業者が前項の基準に該当することについては、当該企業者を支援する認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法による)が確認するものとする。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2500万円
■融資利率
年2.0%
※返済期間が1年未満の場合は1.7%以内。
※上記利率の内1.5%以内を区が利子補給し、本人実質負担は0.5%。
■融資期間
8年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・原則として信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は区が全額補助。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・保証人は法人の場合は原則として代表者、個人の場合は原則として不要です。