概要: 市では、中心市街地商店街における空き店舗を活用して、商店街の魅力向上に必要な業種の立ち上げを目指す新規開業予定者等に対し、経費の一部を助成する補助制度を創設しました。
対象費用: 店舗賃借料,店舗改修費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 220 万円(最大時)
■対象となる店舗
中央商店街振興組合区域内にある店舗で、建物所有者と借上条件等について合意を得たものとします。
■対象となる人
空き店舗の賃貸借契約が1年以上の見込みがあり1年以上継続して営業する見込みのある方とします。
■対象となる業種
次の業種で市長が認めたものとします。
・小売業
・飲食業(主に酒類の提供を目的とするものは除きます。)
・サービス業
・教育、学習支援業
■対象エリア・空き店舗所在
webページでご確認ください。
■補助内容
(1)家賃・空き地賃借料補助金
〇対象経費
店舗賃借料及び土地賃借料
〇補助率
開業後1年間の店舗賃借料及び土地賃借料の1/2以内(ただし、店舗運営に要する土地のみを対象とする。また、空き地を活用した店舗については、建築基準法第6条の規定による確認申請を行った店舗を対象とする。)
〇補助限度額
月額100千円を上限とする
(2)店舗改修費補助金
〇対象経費
店舗改修費用
〇補助率
開業に伴う店舗改修に要した経費の1/2以内(ただし、施行業者は市内業者とする。)
〇補助限度額
1000千円を上限とする
(3)ビジネスモデル転換事業補助金
〇対象経費
店舗改修費用
〇補助率
事業転換等に伴う店舗改修に要した経費の1/2以内(ただし、施工業者は市内業者とする。)
〇補助限度額
500千円を上限とする