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概要: 新たな起業化への取組みを奨励・促進し、地域経済の活性化を図るため、函館地域(函館市、北斗市及び七飯町)において開業しようとする方及び開業して間もない方の事業計画のうち、優れた事業計画に対して、事業の実施に要する費用の一部を助成します。
対象費用: 事業開始経費(開業手続き経費,設備購入費,備品購入費,工事費,使用料賃借料)
事業実施経費(旅費,従業員人件費,原材料費,委託経費,専門家指導費,その他財団が必要と認める経費)
助成率: 10分の10 支給金額: 500 万円(最大時)
■対象者
函館地域に事業拠点を設け、2023年3月31日までに創業する方または創業から5年以内の個人または中小企業者等で、自ら作成した具体的な起業化における事業計画を有する方
(注1)前年度分の市税または町税を完納していることが必要です。
(注2)「事業拠点」とは、事業実施時において、申込者が、個人の場合にあっては住所を有していることとし、法人の場合にあっては主たる事務所等を有していることとします。
(注3)「5年以内」とは、2018年(平成30年)4月1日以降に法人設立した法人(法人設立前の事業経験、個人での事業内容は問いません。)または個人で事業開始した方とします。
(注4)他の助成制度との併願は可能ですが、事業内容及び経費が重複する場合は、本助成金を受けることができない場合があります。
(注5)会社類型の変更などの組織変更は原則として法人設立とみなしません。
(注6)中小企業者等とは「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」に規定する中小企業者、有限責任事業組合(LLP)及び非営利活動法人(NPO)を指します。
(注7)以下のいずれかに該当する方は対象となりません。
ア 訴訟や法令順守上の問題を抱えている者
イ 応募者または法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力であり、また、反社会的勢力との関係を有している者
※反社会的勢力から出資等の資金提供を受ける場合も対象外とします。
■対象事業
製品やサービス等に優位性(新規性,創意性,強みなど)があるもの
■助成対象経費
助成の対象となるのは、助成対象期間内に発生及び支出する、応募事業の実施に必要な下記の経費となります。
なお、助成対象期間は交付決定日から年度末(2023年3月31日)までとなります。交付決定日前に行った事業については、助成対象になりません。
〇事業開始に係る経費(事業開始経費)
1.開業手続き経費
会社設立登記に係る書類作成料等に要する経費
2.設備購入費・備品購入費
事業実施に必要とする機械装置・工具・器具・備品の購入費(車両の購入費を除く)
3.工事費
店舗・事務所の開設に伴う外装・内装工事費(建物、土地の購入費を除く。)
4.使用料賃借料
事業で使用する不動産賃借料や共益費、器具備品等の借入経費及び施設・設備等の使用料
〇事業実施に係る経費(事業実施経費)
1.旅費
事業実施に必要な国内・国外旅費
2.従業員人件費
事業実施に必要な従業員の人件費(申請者、申請者と生計を一にする家族従業員及び役員を除く。)
3.原材料費
試作品、サンプル品及び販売商品に係る原材料費
4.委託経費(外注費等)
検査・分析等の委託経費、外注加工費等、事業に必要な業務の一部を第三者に委託する経費(助成対象経費の30%以内)
5.広告宣伝費
広告掲載料、パンフレット等印刷費、試供品・見本品の作成費、展示会出展料等、販路開拓に要する広告宣伝経費(食料費、交際費等の消費的経費を除く。)
6.専門家指導費
事業実施に係る外部専門家等に助言・指導を受ける際支払う経費(食料費、交際費等の消費的経費を除く。)
7.その他財団が必要と認める経費
上記経費のほか、事業実施に必要とする経費のうち、財団が必要と認める経費
(注1)「他の補助金の交付を受けている場合」にあっても対象となりますが、重複する経費については、助成対象経費から除かれます。
(注2)消費税及び地方消費税等の公租公課は対象となりません。
(注3)税法上、助成金は収入として計上する必要がありますのでご注意願います。
■助成金額
助成金額は、500万円を限度額として審査により決定します。
※事業計画の評価により100~500万円の範囲で決定します。
〇一般枠
500万円を上限に審査により決定(助成率10/10)
〇若者枠
100万円を上限に審査により決定(助成率10/10)
※審査結果により助成額が申請額を下回ることがあります。
■募集期間
令和4年(2022年)4月1日(金)~令和4年(2022年)5月25日(水)
〔郵送〕5月25日必着〔持参〕5月25日17時30分まで受付