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空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金(小松市)

  • 石川県
  • 小松市

2023年04月01日~2024年03月15日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

新規事業 設備投資


概要

小松市の空き店舗で営業を始める中小企業者に!土地取得費等を最大100万円補助!

概要: 空き店舗に店舗等を出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、機器・設備のリース料等の経費を支援します。

支援内容

対象費用: 土地・建物取得費,建物改修費,リース料

助成率: 2分の1(※経費により異なる) 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■対象となる空き店舗
次のいずれかに該当するもの
・過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗。
・新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件を含む)。

■対象者
次のすべてに該当するものとします。
1.石川県内に本社・本店を有するもの中小企業者及び個人事業者
2.令和5年4月1日以降に空き店舗を活用して営業を開始するもの。
3.交付決定を受けてから6カ月以内に営業を開始することができる者。
4.空き店舗を1日のうち午前9時から午後7時までの間に概ね3時間以上、かつ1週間のうち4日以上営業を行う者
※以下の場合は支援金の対象外とします。
・市税等を滞納している者
・空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する中小企業者及び個人事業主
・市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とする者。ただし,やむを得ないと認める事情があるときはこの限りではない。
・営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者。
・政治団体、宗教団体
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者
・小松市暴力団排除条例(平成24年3月27日条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している者
・過去に小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金の交付を受けたことがある者

■対象事業
統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類における別表に掲げる産業のいずれかに該当すること。

■補助対象経費及び補助率
補助対象経費は下記に掲げるものとし、補助金額は補助対象経費算出額の1/2とする(上限100万円)。
・土地・建物取得費(ただし,交付申請の初年度のみ対象とする)。
補助対象経費の1/10
ただし、営業開始した年度のみ対象
・空き店舗の営業開始月以降の土地,建物賃借料(礼金,敷金及び共益費等は除く。)
補助対象経費の1/2
(50000円/月、最大3年間度まで)
・内・外装工事,給排水工事,空調工事,サイン工事及び電気・照明工事等並びに建物と一体となって機能する設備(厨房,セキュリティ,商品陳列棚,店舗看板など改装工事により建物に固定されるものを含む)
補助対象経費の1/2
ただし、営業開始した年度のみ対象
・建物と一体となって機能する機械・設備リース料(厨房,セキュリティなど建物に固定されるもの)
補助対象経費の1/2
(30000円/月、最大3年間度まで)
※ただし、土地・建物賃借料、機械・設備リース料については、土地・建物取得費または建物改修費を補助対象経費として算入している場合のみ対象とすることができる。
※ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。
補助金額(上限100万円)=補助対象経費の算出額 × 1/2
〇交付回数
1事業者につき1回限り

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。