概要: 「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。
対象費用: 工事費用,研修費,マーケティング調査費,広告費,委託費,謝金,知的財産権等関連経費
助成率: 3分の1(※ケースにより異なります) 支給金額: 100 万円(最大時)
■目的
「特定創業支援等事業による支援を受けた証明書」を有する方が市内において創業した場合に、創業時に係る初期経費を対象として補助金を交付することで、市内における創業を促進するともに創業時の経営基盤の安定化を図ることを目的として実施します。
■対象者
1.特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を有する方
2.高山市内で中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種の事業を創業した方
3.申請日において高山市内に住民登録があり、かつ、今後も市内での居住の意思がある方
■対象経費
〇設備資金
・市内の店舗又は事務所の開設に伴う工事費用
・市内の店舗又は事務所で使用する機械装置、工具、器具、備品、事業用車両の購入費
〇運転資金
・研修費・マーケティング調査費・広告費・委託費・謝金・知的財産権等関連経費
■補助率
創業日までに実際に要した初期経費(※1)に補助率3分の1(若者のチャレンジを支援するため、補助金申請時35歳未満の方は補助率を3分の2に拡充)を乗じて得た額とし、100万円を上限に補助します。
(※1)以下の要件を満たすものに限る
(1)創業日の1年前から創業日までに納品が行われていること
(2)1件当たり税別1万円以上であること