概要: 区内の中小企業者が必要な資金を円滑に調達できるよう、区が低利な融資をあっせんし、利子や保証料の一部を補助します。
対象費用: 豊島区中小商工業融資あっせん制度小企業資金(小口零細企業保証制度)の返済
助成率: 利子補給率1.25% 支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全ての要件を満たす中小企業者。
(1)個人事業主の場合は、豊島区に主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。法人の場合は、豊島区に本店登記地と主たる事業所(本拠)があり、原則として引き続き1年以上区内で同一事業を営んでいること。(2)個人事業主の場合は本人、法人の場合は代表者が、納期到来分までの住民税・事業税を完納していること。
(3)信用保証協会の保証対象業種であること。
(4)許認可を必要とする業種は、その許認可を受けていること。
(5)個人事業主の場合は、前年の収入金額の2分の1を超える額が当該事業によるものであること。
(6)暴力団、暴力団員等に該当しないこと及び暴力団が経営を支配していると認められる関係等を有していないこと、また暴力的な要求行為を行わないこと。
(7)従業員数が、製造業等(宿泊業と娯楽業を含む)は20人以下、卸・小売・サービス業は5人以下の法人及び個人であること。
(8)信用保証協会の小口零細企業保証を利用すること。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
2000万円以内
※小企業資金と小企業借換資金は、豊島区制度融資及び他機関(都など)の信用保証協会の保証付き融資の保証融資残高が新規申込額をあわせて2000万円以内であることが必要。
■融資利率
年0.25%(本人負担)
■融資期間
5年以内(うち据置期間6か月以内を含む)
■信用保証
信用保証協会の保証を付す。
※東京都の「小口」の要件を満たし、かつ豊島区の「小企業資金」「小企業借換資金」の要件を満たす方は、都の信用保証料補助と区の利子補給を併用できる場合があります。
■担保・保証人
・保証人及び担保については、取扱金融機関、または信用保証協会との協議による。