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小規模企業特例資金(中野区)

  • 東京都
  • 中野区

2023年04月01日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 2,000 万円(最大時)

設備投資 運転資金


概要

中野区で一般的な事業資金を調達したい小規模企業者様!最大2000万円を融資!

概要: 中野区産業経済融資は、中野区内の中小企業が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。

支援内容

対象費用: 中野区産業経済融資あっ旋制度小規模企業特例資金(中野小口)の返済

助成率: 利子補給率1.1%(※優遇の有無により異なる) 支給金額: 2,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
(1)中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号のいずれかに該当する小規模企業者で、次のいずれかに該当すること。
・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。
・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。
(2)1年以上事業を営んでいること。(区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。)
(3)次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。
・法人の場合、法人都民税
・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税
(4)資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。
(5)1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。(収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。)
(6)許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。
(7)東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。
(8)現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

■資金使途
設備資金、運転資金、借換資金
※借換の利用は、「小規模企業特例資金(中野小口)」、「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」、「ライフサポート事業支援資金(小口)」または「事業活性化支援資金(小口)」の既往債務を借換元とする場合に限ります。

■融資限度額
2000万円

■融資利率
年0.8%以内(本人負担率)
※区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を0.4%以内でご利用できます。

■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
※借換を含める場合は据置期間無し。

■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※「小規模企業特例資金(小口)」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。

■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会の定めによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。