概要: 大田区では、区内で同一事業を1年3か月以上営む中小企業者の方で、最近の売上高が過去と比較して5%以上減少し、経営の安定のための運転資金を必要としている方を支援する融資制度を設けています。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の(1)から(8)の要件を満たしている方。
(1)中小企業者であること。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種(許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること)に属する事業を営んでいること。
(3)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は事業所を1年3か月以上有すること。
(4)同一事業を原則として同一場所で引き続き1年3か月以上営んでいること。
(5)法定期限内に確定申告をしていること。
(6)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること。
(7)最近3か月間又は1年間の売上高が、前年又は前々年と比較して5%以上減少し、事業経営のための運転資金を必要としていること。
■資金使途
運転資金、借換資金
※「借換」扱いで申込む場合は、「一般運転資金(利子補給加算含む)(借換含む)」、「(緊急)経営強化資金(借換含む)」、「小規模企業特別事業資金(運転資金に限る)」又は「原油価格・物価高騰対策資金(借換含む)」のうち、いずれか1口以上の資金(直近の6か月(6回)以上継続して元金を均等返済しているものに限る)を同時に完済すること。
■融資限度額
1000万円
※小口資金の場合も同じ。
※小口資金の場合は、小規模企業者が信用保証付融資残高2000万円以下まで利用できます。
■融資利率
年1.5%以内
※区が上記利率の1.3%を補助し、本人負担は0.2%以下。
※小口資金の場合は区が利子の全額を補助し、本人負担はなし。
■融資期間
7年以内(うち据置期間6か月以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は信用保証協会の定めによる。
※小口資金の場合は信用保証協会の小口零細企業保証制度の利用が必要です。
※小規模企業者で都の「小口フリーランス」の要件を満たす方は、都の信用保証料補助を受けられる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は取扱金融機関との協議による。