概要: 区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。
対象費用: 中小企業向け融資あっせん制度一般運転資金の返済
助成率: 利子補給率0.2% 支給金額: 1,800 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件をすべて満たす方。
(1)中小企業者であること。
(2)区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)
(3)申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。
(4)東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。
(5)個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。
(6)許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。
(7)あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
1500万円以内
※代表者が区民の場合1800万円以内
※一般設備資金と併用の場合は限度額は一般運転資金の条件に従うものとします。
■融資利率
1.5%(本人負担率)
■融資期間
7年以内(据置期間6か月以内)
※一般設備資金と併用の場合は融資期間は一般運転資金の条件に従うものとします。
■信用保証
必要に応じて東京信用保証協会の信用保証を付す。
■担保・保証人
担保・保証人は取扱金融機関又は信用保証協会との協議による。