概要: 千葉県では中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受け事業を行う中小企業者、又は地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受け事業を行う中小企業者が、事業に必要とする資金を支援します。
支給金額: 15,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を満たしている方
・千葉県内で事業を行う中小企業者(個人、会社、NPO法人、組合等)の方。
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる。(農林漁業・金融業等は対象外)
※NPO法人は利用できません。
〇対象事業の要件
・中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けた事業(中小企業等経営強化法に基づく特定事業者に限ります。)
・地域商店街活性化法に基づく商店街活性化事業計画の認定を受けた事業
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金:1億円
・運転資金:5000万円
■融資利率
・償還期間:3年以下:年1.1%
・償還期間:3年超から5年以下:年1.3%
・償還期間:5年超から7年以下:年1.5%
・償還期間:7年超:年1.7%
■融資期間
・経営革新計画(設備資金):10年以内(据置期間3年以内)
・経営革新計画(運転資金):7年以内(据置期間2年以内)
・商店街活性化事業計画(設備資金):10年(据置期間3年以内)
・商店街活性化事業計画(運転資金):7年(据置期間2年以内)
■信用保証
・必要により信用保証協会の経営革新関連保証、または小胆外活性化事業関連保証を付す。
・信用保証料は年0.68%。
■担保・保証人
・担保は金融機関又は信用保証協会所定
・保証人は法人代表者以外原則不要。(協会保証を付けない場合は金融機関所定)