概要: 千葉県では、危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)に係る市町村長の認定を受けた中小企業者の方へ、経営安定のための資金を融資します。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
以下の全てを満たしている方
・千葉県内で事業を行う中小企業者(個人、会社、NPO法人、組合等)の方。
・信用保証協会の保証対象業種を営んでいる。(農林漁業・金融業等は対象外)
・危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)に係る市町村長の認定を受けた方
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
8000万円
■融資利率
・償還期間:3年以下:年1.0%
・償還期間:3年超から5年以下:年1.0%
・償還期間:5年超から7年以下:年1.2%
・償還期間:7年超:年1.4%
■融資期間
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内(据置期間2年以内)
■保証料
・危機関連保証(保証料率:年0.75%)
■担保・保証人
・担保は金融機関又は信用保証協会所定
・保証人は法人代表者以外原則不要