概要: 福岡県では、新分野への進出、経営の革新等、自ら頑張る中小企業に対し必要な事業資金の融資を促進することにより、中小企業の発展に資することを目的としています。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
1 県内に事業所を有し、現に事業を営む中小企業者等であって、次のいずれかに該当するもの
(1)現に営んでいる事業を継続しながら、又はその事業の一部又は全部を廃止して異業種の事業を開始するもの
(2)現に営んでいる事業を継続しながら、新商品等の研究開発を行うもの
(3)フクオカベンチャーマーケットにおいて、プレゼンテーションを行ったもの
2 県内に事業所を有し、現に事業を営む特定事業者(次のいずれかに該当するものに限る。)であって、中小企業等経営強化法に基づき知事の承認を受けた経営革新計画を実施しようとするもの
(1)特定事業者であって、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者(以下「保険対象中小企業者」という。)に該当するもの
(2)特定事業者であって、中小企業等経営強化法第22条第1項の規定により保険対象中小企業者とみなされるもの
3 現に事業を営む会社が、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、異業種の事業を営むため、新たに設立した県内に事業所を有する中小企業者である会社であって、設立後1年未満のもの
4 地域中小企業支援協議会において重点支援を受けるもの
5 福岡県中小企業生産性向上支援センターの支援を受けるもの
■資金使途
事業資金(借換資金も含む)
■融資限度額
・融資対象事業者の1から3:1億円以内
・融資対象事業者の4:1から3とは別に1億円以内(ただし、5とは合わせて1億円以内)
・融資対象事業者の5:1から3とは別に1億円以内(ただし、4とは合わせて1億円以内)
■融資利率
・融資対象事業者の1から3:1.4%
・融資対象事業者の4から5:1.1%
■融資期間
・運転資金7年以内(据置期間2年以内)
・設備資金10年以内(据置期間2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象事業者の1から4の場合0.25%から1.62%、融資対象事業者の5の場合0.05%から1.42%。
※責任共有制度の対象外となる保証を利用した場合、1.75%以内となることがある。
※法人の場合、一定の要件を満たしたうえで、①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと、又は②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字ではないことのいずれかに該当し、保証人の保証を提供しないことを希望する者は、所定の保証料に0.25%(2つの財務要件を満たした場合)、又は0.45%(2つの財務要件のいずれか一つを満たした場合)を上乗せすることにより、経営者保証の提供を不要とできる場合があります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求
・保証人は原則として法人は代表者のみ、個人は不要。ただし、法人については、一定の場合徴求しないことができる。