概要: 福岡県では創業する個人又は会社が必要とする、事業資金の融資を促進することにより、地域の産業振興に資することを目的としています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
次のいずれかに該当する者で、別表3に掲げる規模で特定事業を営むもの。
1.事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに県内で創業しようとする具体的計画を有するもの又は創業した日から1年を経過していないもの
2.事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに県内で会社を設立して事業を開始する具体的計画を有するもの又は事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日から1年を経過していないもの
3.県内で事業を営む中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに県内で中小企業者である会社を設立して事業を開始する具体的計画を有するもの又はその設立の日から1年を経過していないもの
4.会社設立創業者が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(当該会社の設立の日から1年を経過していないものに限る)
5.上記1.又は2.に該当する女性、又は開業日時点でその代表者が女性であって9.に該当する者。
6.開業予定日時点で満35歳未満であって、上記1.又は2.に該当する者、又は開業日時点でその代表者が満35歳未満であって9.に該当する者。
7.開業予定日時点で満55歳以上であって、上記1.又は2.に該当する者、又は開業日時点でその代表者が満55歳以上であって9.該当する者。
8.上記1.又は2.に該当するものであって、認定特定創業支援等事業による支援を受けたもの(この場合、1の「1か月以内」及び2の「2か月以内」は「6か月以内」とする。)又は3に該当するものであって、現に事業を営む会社の役員で新たに設立される会社において発起人から引き続いて役員となった者に認定特定創業支援等事業による支援を受けた者がいるもの
9.NPO法人であって、その設立の日から1年を経過していないもの
※融資対象者1から4及び8については、NPO法人は対象外
■資金使途
創業時又は創業後に必要な事業資金(創業後は、借換資金も含む)
■融資限度額
・対象者1から4、8、9:2000万円以内
・対象者5から7:1000万円以内
※各融資対象は相互に併用可。ただし、新規創業資金で2000万円以内
■融資利率
・対象者1から4、9:1.3%
・対象者5から8:1.2%
■融資期間
・運転資金:7年以内(据置期間2年以内)
・設備資金:10年以内(据置期間2年以内)
※スタートアップ創出促進保証適用時は据置1年以内。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は0%。
※スタートアップ創出促進保証制度により経営者保証を免除する場合は0.2%
※他の資金や、新規創業資金のうち保証料率「0%」が適用されたもの以外を借換する場合1.01%以内(創業後で決算到来済の方は1.76%以内)となる場合があります。)
※※法人の場合、一定の要件を満たしたうえで、①申込日の直前の決算における貸借対照表上、債務超過ではない(純資産の額がゼロ以上である)こと、又は②申込日の直前2期の決算における損益計算書上、減価償却前経常利益が連続して赤字ではないことのいずれかに該当し、保証人の保証を提供しないことを希望する者は、所定の保証料に0.25%(2つの財務要件を満たした場合)、又は0.45%(2つの財務要件のいずれか一つを満たした場合)を上乗せすることにより、経営者保証の提供を不要とできる場合があります。
■担保・保証人
・担保は不要。
・保証人は原則として法人は代表者のみ、個人は不要。ただし、法人については経営者保証免除適用時は徴求しないほか、一定の場合徴求しないことができる。