概要: 大阪府では、商工会・商工会議所による経営指導との組み合わせにより、経営改善への取り組みを後押ししようとするもので、国の小口零細企業保証制度を活用した融資制度で小規模企業者の方を支援します。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
府内において、主たる事業所が地域支援ネットワーク型取扱いの地域内にあり、原則として同一場所で6ヵ月以上引き続き同一事業を営んでおり、確定申告・決算に伴う納税状況を確認することができる小規模企業者または特別小口企業者で、同地域における地域支援ネットワーク型の取扱金融機関本支店での利用を希望する方で、融資後3年間、商工会・商工会議所のフォローアップを受けるなどの支援対象となり、次のいずれかに該当する小規模企業者。
・商工会・商工会議所が6ヵ月以上の経営指導を行い、経営改善が見込まれると判断される先であり、経営指導内容証明書の交付を受けることができる方。
・既に商工会・商工会議所の会員となって1年以上経過しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる方。
・日本政策金融公庫における小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)を利用中の方で、商工会・商工会議所が十分に業況を把握しており、経営指導内容証明書の交付を受けることができる方。
※小規模企業者は次のいずれかに該当する方。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下の会社、個人。
・常時使用する従業員数が20人以下の医業を主たる事業とする法人。
※特別小口企業者とは次のいずれにも該当する方。
・業歴1年以上。
・常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下。
・事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)のいずれかの完納をしている。
・他の保証付き融資を利用していない。
・担保、保証人の提供がない。
■資金使途
運転資金・設備資金
※設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。
※特別小口企業者については、新規事業資金での取り扱いができません。
■融資限度額
2000万円
※既存の全国の信用保証協会の保証付融資の融資残高(根保証・当座貸越等の極度額のあるものにおいては融資極度額)との合計で2000万円の範囲内となる申込みに限ります。大阪信用保証協会および他の信用保証協会に保証残がある場合は、融資限度額に制約があります。
■融資利率
年1.4%
■融資期間
10年以内(据置期間12か月以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は大阪信用保証協会の定める料率。
※特別小口企業者については、特別小口保証対象となり、定率の信用保証料(年1.0%)となります。
※決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)等により確認できる会社については、協会の定める料率から0.1%を引下げます。
■担保・保証人
・担保は原則として不要。
・保証人は個人は原則として不要。法人は原則として法人代表者以外不要。