概要: 建築物耐震対策緊急促進事業は、耐震診断を義務付けられた建築物の所有者である民間事業者等が実施する耐震診断・補強設計・耐震改修、また、超高層建築物等の所有者である民間事業者等が長周期地震動対策として実施する詳細診断・補強設計・改修工事に対して、国が事業に要する費用の一部を助成するものです。
対象費用: 防災対策改修工事費
助成率: 100分の23
■対象事業
9号事業 避難場所のエレベーター
〇共通要件
・耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであり、耐震改修・建替えにより、地震に対して安全な構造となること
・建替後の住宅は、原則※1土砂災害特別警戒区域外に存すること
・建替後の住宅及び建築物は、原則※2省エネ基準(地方公共団体等による場合は、原則※2住宅部分はZEH 水準、非住宅部分は ZEB 水準)に適合すること
〇個別要件
既成市街地等の区域内の延べ面積 1000 ㎡以上※3の建築物等であること
【※1、※2の詳細については「市街地住宅整備室関連要綱の一部改正について」(令和 4年3月31日国土交通省住宅局市街地住宅整備室事務連絡)を参照願います。】
※3幼稚園、保育所又は地方公共団体等と災害時の活用等に関する協定等を締結されている建築物にあっては500㎡
■補助対象となる経費
エレベーターの防災対策改修工事費
1.地震時管制運転装置の設置(建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の10第3項第2号関係)
2.主要機器の耐震補強措置 (令第129条の4第3項第3号・第4号、令第129条の7第5号、令第129条の8第1項関係)
3.戸開走行保護装置の設置(令第129条の10第3項第1号関係)
4.釣合おもりの脱落防止措置(令第129条の4第3項第5号関係)
5.主要な支持部分の耐震化(令第129条の4第3項第6号関係)
6.リスタート運転機能の追加【令和4~5年度】
7.自動診断・仮復旧運転機能の追加【令和4~5年度】
※地方公共団体と協定を結んだ避難場所等となる建築物のみ対象
※事業終了後に補助を受けて実施した改修内容等を国に情報提供
■補助金の額
地方公共団体が事業主体の場合は、国から地方公共団体に対する直接補助により当該事業を支援することとなります。
また、民間事業者等が事業主体の場合は、原則として、国は民間事業者等に対する間接補助により事業を支援することとなります。
〇地方公共団体が事業主体の場合の補助対象と補助率
9号避難場所のエレベーター:防災対策改修工事費の23%
国11.5%・地方11.5%・地方77%(補助対象外)
〇民間事業者等が事業主体の場合の補助対象と補助率
9号避難場所のエレベーター:防災対策改修工事費の23%
国11.5%・地方11.5%・地方77%(補助対象外)
〇補助対象限度額
1.エレベーターの防災対策、エスカレーターの脱落防止の補助対象限度額
エレベーターの防災対策改修に係る工事費は、地震時管制運転装置の設置等の工事を実施する場合はエレベーター1台当たり950万円、リスタート運転機能等の追加を実施する場合はエレベータ1台当たり300万円を補助対象限度額とします。
2.エスカレーターの脱落防止措置に係る工事費は、エスカレーター1台当たり262万円を補助対象限度額とします。