概要: 三条市では、市内金融機関をはじめとした取扱金融機関が実施する創業向け融資を利用して事業資金の貸付けを受けた創業者に対して、その貸付けに係る利子支払額の一部を市が補給する利子補給制度を実施しています。
対象費用: 融資に係る利子
助成率: 0.9%を超える部分の利率(上限2.0%)
■利子補給の対象者
・取扱金融機関が実施する創業者向け融資を受け、当該融資に係る利子を支払っている方
(ただし、利率が年0.9%以下の場合または、創業支援資金が新潟県の実施する制度融資に基づくものである場合は交付対象外)
※株式会社日本政策金融公庫以外が実施する創業者向け融資については、平成28年1月8日以降に実行されたものが
対象となります。
・市内で創業をしようとする、または融資実行の日が創業後1年を経過していない方(融資実行日は平成25年4月1日以降
が対象)
・市内に住所または事業所を有している方
・納付期限が到来した市税を完納していること
■融資の内容
・利子補給対象融資限度額
750万円
・利子補給割合
0.9%を超える部分の利率(上限2.0%)
・利子補給期間
融資実行日から3年間
・取扱機関
創業者向け融資を取扱う金融機関すべて